在外選挙制度

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ページ番号1011639  更新日 令和8年2月25日

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制度の概要

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票できるのは、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙認証を持っている方です。

【対象となる選挙】

  • 衆議院議員総選挙
  • 参議院議員通常選挙
  • 最高裁判所国民審査

【選挙できる選挙区】

登録された自治体(国内最終住所地。国内最終住所が無い場合は本籍地)の属する選挙区

 

在外選挙人名簿の登録方法について

在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録が必要です。

 

在外公館における申請

 現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の窓口にて行います。

 なお、手続き方法はお住まいの在外公館のホームページによりご確認ください。

【登録資格】

  • 満18歳以上の年齢の方
  • 日本国籍を有する方
  • その在外公館の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有していること(登録の申請については3か月経っていなくても行えます。)

 

 

国外に出国する前における申請(出国時申請)

 最終住所地の市町村選挙管理委員会に対して行います。

【登録要件】

  • 満18歳以上の年齢の方
  • 日本国籍を有する方
  • 国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていること
  • 申請期間は、転出届を提出した日から転出予定日までの間であること

【申請時に必要なもの】

  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書
  2. 申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 申請者の「申出書」(署名欄は、申請者本人が記入してください)
  4. 申請者から委任を受けた方の本人確認書類

※3,4は申請者から委任を受けた方が申請する場合のみ必要

 

 

在外選挙人証

申請後、選挙管理委員会に諮られます。

登録されると、在外公館を経由して申請者に「在外選挙人証」が交付されます。

この「在外選挙人証」は、投票する際に必要となります。

投票の方法について

 在外選挙人名簿に登録された方は、次に記載する「在外公館投票」「郵便投票」「日本国内における投票」の3つの投票方法があります。

 なお、詳細は外務省ホームページをご覧ください。

在外公館投票

在外選挙人が、在外公館に出向いてその場で投票する方法です。

投票できる期間や時間は、投票記載場所によって異なるため、各在外公館にお問い合わせください。

郵便投票

 在外選挙人が、在外選挙人名簿として登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の交付の請求を郵送で行い、送られてきた投票用紙に記載し、登録地の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

 相当の日数を要することが予想されるため、お早めに請求してください。

 詳細については、選挙管理委員会までお問い合わせください。

日本国内における投票

 在外選挙人が一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内での投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)があります。

詳細については、選挙管理委員会までお問い合せください。

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電話番号:0569-84-0613 ファクス番号:0569-23-6061
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