直接請求について

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ページ番号1004382  更新日 令和5年12月25日

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地方自治行政は、住民が選挙で選んだ代表者によって運営される間接民主制を原則としていますが、住民が直接これを補完し、住民の意思を実現するための手段として、直接請求制度があります。

直接請求制度の種類

地方自治法の定められている直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、次のものがあります。

条例制定(改廃)の請求

必要署名数:選挙権を有する者の50分の1以上

請求先:市長

監査の請求

必要署名数:選挙権を有する者の50分の1以上

請求先:監査委員

議会の解散請求

必要署名数:選挙権を有する者の3分の1以上

請求先:選挙管理委員会

議会の議員及び長の解職請求

必要署名数:選挙権を有する者の3分の1以上

請求先:選挙管理委員会

主要公務員の解職請求

必要署名数:選挙権を有する者の3分の1以上

請求先:市長

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