監査等の種類

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ページ番号1004295  更新日 令和5年12月25日

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監査

定例監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適法・適正かつ効率的に行われているかどうかを、定期的に監査するものです。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の行政全般について、その事務の執行が、公正と能率が確保されるよう行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているかどうかを監査するものです。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適法・適正かつ効率的に行われているかどうかを、監査委員が必要と認めるときに監査するものです。

財政援助団体等に関する監査(地方自治法第199条第7項)

補助団体・出資団体等について、その財政支出が目的に沿って十分な効果を発揮しているかどうかを監査するものです。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民からの監査請求に基づき、違法もしくは不当な公金の支出や財産の取得、管理、処分等について、当否の判断を行うものです。

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

市の事務の執行について、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求があったときに監査するものです。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)

一会計年度における事務事業の決算に対し、計算に間違いがないか、収支は適法であるかなどに主眼を置いて審査するものです。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

市長から提出された基金の運用状況に関し、書類の計数が正確であるかどうか、設置目的に沿って原資金が効率的に運用されたかどうかを審査するものです。

財政健全化法による審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査するものです。

検査

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市長等執行機関や職員の違法、不当な財務会計上の行為(公金の支出・財産の管理・契約の締結など)を防止するため、毎月例日(半田市では原則25日と決められています。)を定めて検査するものです。

監査委員が実施した監査等の結果については、こちらをクリックしてください。

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監査委員事務局
電話番号:0569-84-0691 ファクス番号:0569-25-3255
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