請願・陳情

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ページ番号1004462 

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請願・陳情とは、国や地方公共団体に対し、担当する事務について要望や希望を文書で申し出ることです。

市民の要望や意見を直接、市政に反映するための手段や、国や県に対し市議会から意見書の提出を求める手段として、だれでも請願や陳情を議会に提出することができます。

ご提出いただいた請願(陳情)書については、本会議や委員会で審議(審査)されます。

請願・陳情の提出方法

提出

請願書、陳情書の提出は、議会事務局まで文書を持参するか電子申請システム(マイナポータル)から提出してください。

(郵送・電子メールで提出されたものは、審議(審査)されません。)

※請願書・陳情書の取下げも電子申請システム(マイナポータル)から提出いただけます。

紹介議員の署名又は記名押印

請願:必要(一人でも可)※電子申請の際は、後日、議会事務局から紹介議員へ確認を行います。

陳情:不要

記載事項

  • 日本語の文書で提出すること。
  • 請願(陳情)書には、請願の趣旨、提出年月日、及び請願(陳情)者の住所を記載し、請願(陳情)者が署名又は記名押印をすること。(法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をすること。)
  • 請願(陳情)者が複数の場合は、代表者を定め、署名又は記名押印をすること。

その他注意事項

  • 議長宛で提出すること。
  • 請願(陳情)内容を分かりやすくするために、趣旨と項目を分けて記載すること。
  • 請願(陳情)項目が多数の場合は、内容ごとに請願書(陳情書)を分けて提出すること。

提出期限

随時受付をしていますが、窓口の場合と電子申請の場合では提出期限が異なりますのでご注意ください。

  • 窓口の場合は、各定例会開会の概ね1週間前の議会運営委員会の前日17時までに提出されたものは、直近の定例会期間中に審議(審査)されます。
  • 電子申請の場合は、各定例会開会の概ね1週間前に開催する議会運営委員会の7開庁日前の17時までに提出されたものは、直近の定例会期間中に審議(審査)されます。それ以後に提出されたものは、次回の定例会で審議(審査)することになります。

詳しい日程については半田市議会事務局(0569-84-0694)までお問い合わせください。

請願(陳情)者の氏名、住所については、議員に情報提供を行いますので、ご承知おきください。

審議(審査)の結果については、代表者の方に文書でご連絡いたします。

ご不明な点がございましたら、半田市議会事務局(0569-84-0694)までお問い合わせください。

審議・審査結果

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このページに関するお問い合わせ

市議会事務局 議事課
電話番号:0569-84-0694 ファクス番号:0569-24-7185
市議会事務局 議事課へのお問い合わせ