使用料・手数料の改定について
令和9年4月1日から公共施設の使用料と各種証明書等の手数料を改定します。
背景
市民のみなさんが使う公共施設などの使用料や、各種証明書等の手数料については、統一的な算定方法がなく、消費税改定時などを除き、これまで一度も見直しを行ってきませんでした。現状では、多くの施設の運営経費のうち、使用料収入でまかなえる部分は非常に小さく、不足する部分は税金で補うこととなり、施設を利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保していく必要があります。
今回、使用料・手数料の算定の考え方を整理し、近年の物価高騰や人件費の上昇などの社会経済情勢の変化を踏まえ、使用料・手数料の見直しを行います。
1.見直しの考え方
(1)受益と負担の公平性の確保
施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保するため、「利用者負担」と「税金負担」の割合を定め、利用者に応分の負担を求めます。
(2)算定方法の明確化
公共施設や各種手続きに係る運営経費(人件費・維持管理費・減価償却費等)や稼働率から算定する統一的な方式により、使用料・手数料を算定します。
(3)定期的な見直しの実施
適正な料金を保つため、5年ごとに定期的な見直しを実施します。
2.見直しの算定方法
(1)使用料の算定方法
対象施設の経費などを基に算定した料金原価に対象施設ごとに異なる利用者負担割合を乗じたものを基本料金(理論値)とし、料金の引き上げ上限(激変緩和措置)などの調整事項を加味した金額とします。
基本料金(理論値)=(A)料金原価×(B)利用者負担割合
(A)料金原価:運営費(施設等の維持・運営・管理に要する費用)や施設整備費(取得及び建設に要する費用)、稼働率などから算定
(a)専用利用の料金原価計算
専用利用とは、会議室やホール、体育館、グラウンドなど、一定のスペースを貸し出すものを指します。
1平方メートルの時間の単価 = 算入経費 ÷ 施設合計面積 ÷ 年間利用可能時間
(b)個人利用の料金原価計算
不特定多数の人が利用する場合は、利用者1人あたりの原価を計算します。
※実績数もしくは予定数
(c)専用利用と個人利用の複合的利用の場合
算入経費を合理的な根拠に基づいて、専用利用と個人利用に案分して、それぞれ算出します。
(d)付属設備等の使用料
付属設備、貸出備品等に係る使用料については、次の算出方法を原則としますが、個別の算入経費が算出困難な場合は、個別の算定方法により適切な料金を設定するものとします。
※実績数もしくは予定数
算入経費 = 運営費 + 施設整備費
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区分 |
内容 |
算定対象 |
|---|---|---|
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運営費 (ランニングコスト) |
人件費、光熱水費、維持補修費、消耗品費、委託料等の毎年度継続的に支出される経費 | 対象 |
| 土地賃借料 | 対象 | |
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施設整備費 (イニシャルコスト) |
工事請負費、備品購入費等、サービスを提供するために係る一時的にかかる多額の費用(減価償却費) |
減価償却費として 対象 |
| 用地取得費 | 対象外 |
(B)利用者負担割合:必需性(その行政サービスが日常生活の上で必ず必要かどうか)と、市場性(民間でも類似・同種のサービスを提供することが可能かどうか)の2つの観点から決定
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利用者負担割合 |
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|---|---|---|---|---|
| 必需性 | ||||
| 選択的 | 中間 | 必需的 | ||
| 市場性 | 公共的(公益的) | 利用者負担 50% | 利用者負担 25% |
利用者負担 0% (道路、河川、公園、小中学校) |
| 中間 |
利用者負担 75% (文化施設、スポーツ施設、学校開放施設、福祉施設、その他の施設) |
利用者負担 50% (コミュニティ施設) |
利用者負担 25% | |
| 市場的(私益的) |
利用者負担 100% (駐車場、市営住宅) |
利用者負担 75% | 利用者負担 50% | |
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施設区分 |
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|---|---|
| 文化施設 | 文化会館、アイプラザ半田、半田赤レンガ建物、博物館、空の科学館、新美南吉記念館 など |
| スポーツ施設 | 体育館、青山記念武道館、ふれあいプール、半田球場、テニスコート、州の崎公園グラウンド、弓道場、フットサルコート、半田運動公園(陸上競技場、多目的グラウンド)、上浜グラウンド、マリングラウンド、北部グラウンド など |
| 学校開放施設 | 小中学校体育館、柔剣道場、運動場照明施設 など |
| 福祉施設 | 身体障がい者福祉センター、老人福祉センター、ひとり親家庭福祉センター、亀崎地域総合福祉センター など |
| コミュニティ施設 | 市民活動支援センター、市民交流プラザ、公民館、さくら小学校生涯学習施設、乙川交流センター二コパル、地域共創センター など |
| その他の施設 | 半田運動公園(デイキャンプ場・野外ステージ)、学校給食センター など |
(2)手数料の算定方法
原則、そのサービスの提供に係る費用のうち直接経費(原価)を基に算定したものを基本料金(理論値)とし、調整事項を加味した金額とします。
基本料金(理論値)=(A)料金原価
(A)料金原価:人件費やその他の経費などから算定
- 1分あたりの人件費
一般行政職の平均人件費から算出
会度任計年用職員の人件費(報酬、期末手当等)から算出
- その他の経費
需用費(消耗品費、印刷製本費等)、サービスの提供に係る直接経費(そのサービスの提供のみに係る経費)の合計額
※サービスの提供そのものを委託している場合は、その委託料を含める。間接経費(各種行政システムの保守費用・賃借料等)は含めない
3.調整事項等
(1)料金の引き上げ上限(激変緩和措置)
利用者の急激な負担増にならないよう、当初の5年間(令和9年4月1日~令和14年3月31日)の使用料は、最大で現在の料金の1.3倍(手数料は現在の料金の1.5倍)までしか引き上げを行いません。
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基本料金(理論値)/現在の料金 |
引き上げの上限(激変緩和措置) |
|---|---|
|
1.3倍未満 |
1.1倍 |
|
1.3倍~1.4倍未満 |
1.15倍 |
|
1.4倍~1.5倍未満 |
1.2倍 |
|
1.5倍~1.6倍未満 |
1.25倍 |
|
1.6倍以上 |
1.3倍 |
|
基本料金(理論値)/現在の料金 |
引き下げの下限(激変緩和措置) |
|---|---|
|
0.7倍超 |
0.9倍 |
|
0.6倍超~0.7倍以下 |
0.85倍 |
|
0.5倍超~0.6倍以下 |
0.8倍 |
|
0.4倍超~0.5倍以下 |
0.75倍 |
|
0.4倍以下 |
0.7倍 |
【例】今回の算定により、施設Aの使用料が、1、000円⇒2、000円(現在の料金の2倍)となった場合、当初の5年間(令和9年4月1日~令和14年3月31日)の使用料は、1、000円⇒1、300円(現在の料金の1.3倍)となります。
(2)時間帯・曜日別の料金設定
施設の利用状況等を考慮し、時間帯、土曜日・日曜日・祝日の利用に対しての料金を、基本料金(理論値)の1.5倍以内で設定できるものとします。
(3)営利目的・非営利目的別の料金設定
営利目的で利用する場合又は、入場料を徴する場合は、基本料金(理論値)から使用料の増額を規定できるものとします。
(4)子ども等の料金設定
子ども、高齢者等料金の割引を実施する場合は、施設の設置目的や利用者の状況を考慮し、個別に設定できるものとします。
(5)端数処理
基本的に使用料の端数処理は10円未満を切り捨てとし、手数料の端数処理は50円単位で切り捨てとします。
ただし、利用者の利便性の確保や事務の煩雑化を防ぐために必要に応じて個別に端数処理を行うことができるものとします。
4.減免措置及び改定する使用料・手数料
公共施設の使用料は利用者負担が原則ですが、それぞれの施設の設置目的に照らして真にやむを得ない場合等に使用料の減免措置を行っています。
各公共施設の使用料の減免措置については、それぞれの施設の窓口等にお問い合わせください。
改定する使用料・手数料については以下を参照ください。
5.今後の方針
今後は、5年ごとに定期的に使用料・手数料の見直しを行うことで、利用者負担の適正化を図り、サービス水準の維持と持続的なサービスの提供を行います。
併せて、公共施設の利用率の向上による使用料収入の増加や運営費等の縮減などを図り、公共施設の在り方の見直しにつなげていきます。
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