屋外広告物

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ページ番号1003386  更新日 令和6年2月13日

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1.屋外広告物とは

屋外広告物とは

  • 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれに類するもの

上記4つの要件をすべて満たすものは、営利・非営利に関わらず「屋外広告物」に該当します

これらの広告物を設置する場合には、まちの美観や広告物の安全性の観点から、愛知県屋外広告物条例に基づき、表示の仕方や場所などにルールが定められており、許可が必要です。

なお、半田市は愛知県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の許可を行っています。

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2.屋外広告物設置に係る規制について

屋外広告物設置規制

愛知県屋外広告物条例に基づく規制

禁止地域
  1. 第1種及び2種低層住居専用地域
  2. 指定文化財の周囲50メートル以内の地域
  3. 風致保安林、原生自然環境保全地域
  4. 高速自動車国道、自動車専用道路、新幹線鉄道の全区間
  5. 知事が指定する道路及び鉄道等の区間
  6. 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
    • 知多半島道路・セントレアライン(インターチェンジ含む)の路端から両側100メートル未満までの区間
    • 半田市亀崎北浦町一丁目地内、亀崎北浦交差点より北部のJR武豊線の路端から両側100メートル未満までの区間
  7. 都市公園の区域、知事が指定する公共空地
  8. 官公署、学校、図書館、博物館等の敷地
  9. 古墳、墓地、火葬場、葬祭場の敷地
許可地域(条例第5条第1項及び第2項)

上記以外の地域

禁止地域及び許可地域は変動する可能性があります。広告物の掲出をご予定の場合は、事前協議をお願いいたします。

禁止物件

信号機、道路標識、橋、街路樹、道路上の柵など。また、電柱、街灯柱等に貼り付ける、はり紙、はり札や、歩道、側溝、植樹帯等に設置する立看板(置き看板等)は、禁止物件です。

半田市ふるさと景観計画に基づく規制

  • 景観形成重点地区内に広告物を設置する
  • 景観形成重点地区以外の場所で、最大可視面積が20m2を超える、若しくは高さ10mを超える
  • 大幅に広告物を変更する

などの場合、屋外広告物の申請を行う前に、半田市ふるさと景観計画に基づく大規模建築物行為届出書の提出が必要になります。

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3.屋外広告物の種類

屋外広告物の種類

種類

定義

広告板[広告塔]

金属等の耐久材料を使用して作成し、建植したもので、平面的[立体的]に内容を表示するもの

アーチ

金属等の耐久材料を使用して作成し、道路をまたぎ建植したもの

屋上広告板[屋上広告塔]

金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物の屋上に取り付けたもので、平面的[立体的]に内容を表示するもの

壁面広告

金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物又は工作物の壁面に取り付け、又は直接塗り付けたもので、平面的に内容を表示するもの

突き出し広告

金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物又は工作物の側面に取り付けたもの

アーケード広告

金属等の耐久材料を使用して作成し、アーケードの天井から吊り下げ、又は直接取り付けたもの

電柱広告(巻付)

金属等の耐久材料を使用して作成し、電柱に巻き付けたもの

電柱・街灯柱広告(塗り)

電柱又は街灯柱に直接塗り付けたもので、平面的に内容を表示するもの

はり紙

紙を使用して作成し、建築物又は工作物に直接貼り付けたもの

はり札

ベニヤ板に紙を貼り、又は合成樹脂、金属等に直接印刷して作成し、建築物又は工作物にくくり付けたもの

広告旗(のぼり旗)

広告の用に供する旗の一片に棒を取り付け、掲げたものなど

立看板

紙、布、木又は金属等を使用して作成し、自立させたもの又は建築物若しくは工作物に立て掛けたもの

広告幕

布又は網を使用して作成し、建築物又は工作物に取り付けたもの

アドバルーン

網に布片等を取り付け、気球で掲揚したもの

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4.許可の基準

許可基準

共通許可基準

  1. 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと
  2. 原色を過度に使用していないこと
  3. 著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないこと
  4. 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと
  5. 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること
  6. 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること
  7. 風雨その他の振動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと
  8. 交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと
  9. 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと

個別基準

「愛知県屋外広告物条例のしくみ」をご覧いただくか、都市計画課(0569-84-0664)にお問い合わせください。

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5.屋外広告物許可申請の手続の流れ

1.事前協議

許可地域・禁止地域の確認・広告物の種別ごとの規制について、条例に適合するよう協議します。(大規模建築物等に該当する場合は、半田市ふるさと景観計画に基づく届出書の提出が必要です)

2.屋外広告物表示等申請書の提出

「屋外広告物表示等許可申請書」に必要事項を記入し、添付図書を揃え、正副2部を都市計画課へ提出してください。

3.内容の審査

条例に適合しているかどうか、添付書類がそろっているかを審査します(審査の結果により、許可されないことがあります。その場合は審査の結果をお知らせします)

4.許可証及び納付書、許可証票の発行

許可証は次回更新の際に必要になりますので、大切に保管してください。手数料は送付後2週間以内に半田市指定(代理)金融機関にて納入してください。

屋外広告物表示等許可申請書届出の添付図書

  1. 表示又設置場所の位置図、付近見取図
  2. 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  3. 色彩広告面模写図
  4. 設置する土地又は物件所有者が申請者以外の場合、表示又は設置について、承諾を得たことを証する書面
  5. 建築物又は工作物に表示又は設置する場合、構造図及び立面図
  6. その他市長が必要と認める図書

注)広告物によっては、工作物の確認申請・道路管理者等の許可等が必要な場合があります。

その他

  • 屋外広告物の種類及び表示する地域によって高さや面積等の制限があります。
  • 高さ4m以上の広告板、広告塔等の工作物を築造するときは、建築確認申請が必要です。
  • 屋外広告物等を掲出した人は、良好な状態に保ち、必要が無くなったときは責任をもって取り外してください。取り外す場合は、屋外広告物除却等届出書が必要となります。
  • 愛知県屋外広告物条例に違反すると、30万円以下の罰金を科せられる場合があります。

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6.許可後の広告物の取り扱いについて

許可期間満了に伴う更新手続き、許可期間中の意匠等の変更など、以下表の対応をされる場合は、それぞれ該当する申請書及び添付書類を提出する必要があります。

屋外広告物の安全点検について

令和3年7月1日以降に許可済の更新を行う際には、高さが4mを超える屋外広告物について、有資格者による点検が義務化されます。またこれに伴い、更新許可申請の添付書類として資格者証の写しが必要になります。

有資格者とは

  • 屋外広告士
  • 一級建築士及び二級建築士
  • 特定建築物調査員
  • その他屋外広告士と同等以上の知識を有する者として知事が定めるもの者
    (知事が定めるものとは屋外広告物技能点検講習の修了者)
提出書類一覧

ケース

提出する書類(様式)

添付書類

提出部数

許可期間を過ぎても設置を継続する場合

更新許可申請書(注1)

  1. 安全点検報告書(注2)
  2. 現況カラー写真
  3. 前回許可証の写し
  4. 広告物の位置図

1.安全点検報告書は広告物ごとに作成し、2.現況カラー写真に加えて点検状況を撮影した写真の添付が必要となります。

※有資格者による安全点検を行う場合は資格者証の写しが必要になります。

正副2部

広告物の追加及び意匠変更、一部除却等を行う場合

変更等許可申請書(注3)

新規の申請で添付するもののうち、変更または改造に関連するもの

正副2部

設置者とは別に管理者を置く場合

管理者等設置等届出書

なし

正1部

設置者及び管理者の名称及び住所等が変更になる場合

氏名等変更届出書

なし

正1部

広告物を除却する場合

除却等届出書

  1. 除却前のカラー写真
  2. 除却後のカラー写真
正1部
  • (注1)
    許可満了の概ね3か月前に、更新通知を送付いたします
  • (注2)
    愛知県屋外広告物条例等が一部改正され、平成30年7月1日より屋外広告物安全点検報告書の様式に変更となります。つきましては下記のとおり、様式2の2(屋外広告物安全点検報告書)を使用し、点検を行ってくだい。
    • (注2-1)安全点検報告書は広告物ごとに作成してください。
    • (注2-2)点検については許可満了日の3ヶ月以前に行ってください。
    • (注2-3)点検状況を撮影した写真の添付が必要となります。
  • (注3)
    大幅に変更される場合はふるさと景観条例に基づく届出の対象となりますので、必ず工事着手前にご相談ください

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7.屋外広告物許可手数料

屋外広告物許可手数料一覧

区分

単位

金額

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告、その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件
ネオンサインその他電飾設備を有しないもの
【許可期間が1年以内のもの】

広告表示面積

5平方メートルにつき

900円

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告、その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件
ネオンサインその他電飾設備を有しないもの
【許可期間が1年を超えるもの】

広告表示面積

5平方メートルにつき

1,300円

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告、その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件
ネオンサインその他電飾設備を有するもの
【許可期間が1年以内のもの】

広告表示面積

5平方メートルにつき

1,200円

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告、その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件
ネオンサインその他電飾設備を有するもの
【許可期間が1年を超えるもの】

広告表示面積

5平方メートルにつき

1,900円

電柱又は街灯柱を利用する広告【許可期間が1年以内のもの】

1個につき

200円

電柱又は街灯柱を利用する広告【許可期間が1年を超えるもの】

1個につき

300円

立看板

1枚につき

100円

張り紙

100枚につき

400円

張り札

1枚につき

40円

広告幕又は広告網

1枚につき

400円

アドバルーン

1個につき

700円

その他の広告物【許可期間が1年以内のもの】

1個につき

100円

その他の広告物【許可期間が1年を超えるもの】

1個につき

160円

簡易な広告物の許可期間は最大3か月、それ以外は最大3年です。

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電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
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