特定生産緑地制度

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ページ番号1003384  更新日 令和5年12月25日

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特定生産緑地制度とは、生産緑地の所有者等の同意をもって特定生産緑地に指定することで、買取申出ができる期限を10年延長し、30年経過前と同様な税制優遇を引き続き受けることができる制度です。

なお、生産緑地は、指定から30年を経過する日(令和4年12月4日)を過ぎると、いつでも買取申出(生産緑地の解除)ができますが、5年後には、宅地並みの課税に上昇します。

特定生産緑地を選択した場合

  • 固定資産税について
    特定生産緑地の固定資産税などは、農地評価・農地課税となります。
  • 特定生産緑地の更新について
    指定の更新については、10年ごとに継続の可否を判断することができます。
  • 次世代の方への相続について
    次世代の方は、相続の時点で「相続税の納税猶予を受けて営農の継続をする」もしくは、「買取申出をする」かを選択できます。
生産緑地の指定から30年経過後の比較表
区分 特定生産緑地に指定する場合 特定生産緑地に指定しない場合
固定資産税 農地評価・農地課税(これまでと同じ) 5年かけて宅地並みの税額まで上昇
相続税の納税猶予 現世代(現在の所有者)次世代に関わらず終身営農で免除

現世代(現在の所有者)のみ終身営農で免除

買取り申出
(生産緑地の解除)

特定生産緑地の指定から10年経過後または主たる従事者の死亡もしくは故障の場合に可能

指定から30年経過という理由でいつでも買取り申出が可能

特定生産緑地の指定について

  • 本市における特定生産緑地の指定にかかる手続きについては令和4年4月末をもって受付期間を終了しました。
  • 生産緑地法第10条の2第1項の規定に基づき、下記のファイルのとおり特定生産緑地を指定しました。
    令和4年12月4日から特定生産緑地としての効力が発生しています。

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建設部 都市計画課都市計画担当
電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
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