土地区画整理法第76条許可申請
組合施行においては組合設立認可日、市施行においては事業計画の決定の公告の日後から換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障がいとなるおそれがある行為を行おうとする者は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づき、半田市長の許可を受けなければなりません。
申請が必要となる行為
- 土地の形質の変更(切土、盛土など)
- 建築物その他の工作物(塀、擁壁など)の新築、改築若しくは増築
- 重量が5トンをこえる移動の容易でない物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)の設置若しくはたい積
申請が必要となる地区
- 半田乙川中部地区
- JR半田駅前地区
手続きについて
提出書類
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図書等 |
説明 |
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| 1.申請書 | 記入例を参考にしてご記入ください。 |
| 2.付近見取図 | 住宅地図、1/2,500半田市都市計画基本図(はんだマップからダウンロード、または都市計画課にて購入)等に施行箇所を記載して下さい。 |
| 3.仮換地案内図および仮換地指定図 | 都市整備課にて発行します。(無料) |
| 4.仮換地および敷地地番該当証明書(写し) |
都市整備課にて発行します。(無料) 保留地の場合は、「保留地および敷地地番該当証明書」を添付して下さい。 「保留地および敷地地番該当証明書」のみ、土地所有者以外の方が取得する場合は、委任状(任意様式)が必要です。 |
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5.配置図 ※注意点をご確認ください。 |
汚水、雨水、ガスの配管を、すべて記載してください。 建築場所が歩道に面している場合は、自動車乗り入れ部の記載が必要です。 敷地の寸法記載は、メートル単位とし、小数第1位まで記載してください。(例:12.3) 建築地盤高、周辺地盤高、道路高等の記載は、区画整理事業で計画されている計画高をもとに、建築される土地の道路に面した境界1箇所を「0」として記載してください。 CB積みや柵等の工作物については、高さ、延長、奥行等の寸法を記載してください。 |
| 6.平面図 |
建築物の図面は各階ごとに添付してください。 工作物(ブロック積み等の境界の柵、駐車場、駐輪場、コンクリート舗装等)のみの設置を行う場合は、不要です。 |
| 7.縦断面図 |
建築地盤高、隣地地盤高を記載してください。 5.配置図に記載する建築地盤高等と整合させてください。 工作物のみのみの設置を行う場合は、不要です。 |
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8.立面図 ※注意点をご確認ください。 |
隣地および道路境界線を記載し、境界から建築物(樋先等)までの距離を記載して下さい。 |
| 9.面積表 | 建築面積および延床面積のわかるものを記載して下さい。(5.配置図等に記載可) |
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10.構造図 ※注意点をご確認ください。 |
工作物を設置する場合は、添付してください。 隣地および道路境界線を記載し、境界から工作物までの距離を記載して下さい。(5.配置図に記載可)境界線との余地は30mm程度控えてください。 |
| 11.土地使用承諾書(原本) | 申請者と土地所有者が異なる場合は、添付してください。 |
| 12.土地の登記簿謄本(写し) |
法務局で購入できます。 保留地の場合は、添付不要です。 |
手続きの流れ
様式一覧
その他
- 申請書および添付書類は、各2部ずつ提出してください。提出書類については、許可申請および意見書用のため、返却いたしませんので予めご了承ください。
- 申請後の審査は2週間程度かかります。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市整備課都市整備担当
電話番号:0569-22-8851、9302 ファクス番号:0569-23-6061
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