屋外燃焼行為は禁止されています

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ページ番号1003199  更新日 令和5年12月25日

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簡易焼却炉・ドラム缶(野焼きも含む)でごみ等を燃やすことは、一部例外を除き、法律や条例で禁止されています。

屋外燃焼行為(野焼き)による煙やにおいは、近隣住民に大変な迷惑をかけることになります。

また、例外的に認められている屋外燃焼行為であっても、近隣住民から本市へ相談があった場合は、指導の対象となります。(消防署へ野焼き等の届出をし、受理された場合であっても苦情等がある場合は取り止めていただく場合があります。)

屋外燃焼行為が禁止されているもの1

  • ゴム
  • 皮革
  • 合成樹脂
  • 硫黄
  • ピッチ
  • 油脂
  • 草及び木(木材を含みます)
  • 繊維

1半田市環境保全条例

例外的に屋外燃焼行為が認められる場合とは

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却行為
    (例:河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木等の焼却など)
  • 農業、漁業を営む者が自己の作業に伴い行う燃焼行為
    (例:農業を営む人が病害虫防除目的のために行う収穫残渣、稲わら等の燃焼など)
    ※家庭菜園・レジャー農園は農業ではありません。
  • 日常生活や屋外レジャーにおいて通常行われる廃棄物の燃焼行為であって軽微なもの
    (例:たき火、バーベキュー、キャンプファイヤーなど)
    ※煙の量や匂いなどが近隣の迷惑にならない程度の焼却行為。
  • 教育活動の一環として通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
    (例:学校活動等で行われる炊き出しなど)
  • 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
    (例:どんど焼き、地域の伝統歳事、護摩焚きなど)
  • 消火訓練に伴うもの、災害の予防(震災、風水害、火災、凍霜害等)、応急対策、復旧のために必要な燃焼行為
    (例:災害時の木くずなどの焼却)

2廃棄物の処理及び清掃に関する法律・半田市環境保全条例

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市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
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