浄化槽の維持管理

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003193  更新日 令和7年2月18日

印刷大きな文字で印刷

浄化槽は排水処理設備です

浄化槽とは、各家庭や店舗、事業所などから排出される生活排水を処理する設備です。

浄化槽には、し尿しか処理しない単独処理浄化槽と、台所やお風呂から排水される生活雑排水をし尿と合わせて処理できる合併処理浄化槽の2種類があります。

水環境を守るため、浄化槽法の改正により、新たに設置する浄化槽は合併処理浄化槽のみとし、既設の単独処理浄化槽は合併処理浄化槽への転換に努めるものとされています。

浄化槽は維持管理が必要です

浄化槽内には、汚水を処理する過程で発生した汚泥やスカム(汚物)が沈殿していきます。

これらが溜まりすぎると、浄化槽の機能に支障をきたし、悪臭等の原因になります。

浄化槽法には、浄化槽を使用・管理する方(浄化槽管理者)が責任を持って維持管理を実施することが定められています。

浄化槽の維持管理には、清掃・保守点検・法定検査があります。

浄化槽の清掃

浄化槽は年1回以上(処理方式等で異なります。)、浄化槽内で発生した汚泥等の引き抜きや洗浄を行う清掃を実施する義務があります。

清掃は、半田市の許可を受けた下表の清掃業者へ依頼してください。

半田市の浄化槽清掃業者
業者名 電話番号
東海衛生有限会社 0569-21-3591
オオブユニティ株式会社 0562-47-0535
大昭工業株式会社 052-503-5311
中衛工業株式会社 052-811-8111

浄化槽の保守点検

浄化槽は規模や処理方式に応じて、年3~4回の保守点検を実施する義務があります。

保守点検では、浄化槽の稼働状況を調べて、機器の点検・調整・修理や消毒薬の補充等を行い、浄化槽の機能を維持します。

保守点検は、愛知県知事の登録を受けた保守点検業者へ依頼してください。

浄化槽の法定検査

浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から、全ての浄化槽に対して法定検査を受ける義務があります。

法定検査には、設置後の水質検査(7条検査)と、毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。

  • 7条検査
    浄化槽の設置後、工事が適正に行われ、浄化槽が正常に働いているかどうかを検査します。
  • 11条検査
    浄化槽で処理された放流水の水質が、国の基準値内となっているか、保守点検や清掃が適正に実施されているかを総合的に検査します。

法定検査は、愛知県知事の指定検査機関である一般社団法人愛知県薬剤師会へ依頼してください。

  • 電話
    052-683-1131

浄化槽相談員による啓発活動の実施

令和7年2月から、法定検査受検率向上のため、愛知県の浄化槽相談員が市内の浄化槽を巡回して啓発活動を実施しています。

半田市内を巡回する浄化槽相談員は、愛知県の委嘱を受けた愛知県薬剤師会の職員です。

浄化槽相談員が活動する際には、身分証明書を携帯しています。

特殊詐欺等の犯罪を防ぐため、不審に思われた際には身分証明書をご確認ください。

浄化槽についてのQ&A

浄化槽の維持管理(清掃、保守点検、法定検査)はどうして必要なのですか?

浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行うことで、本来の機能を十分に発揮することができます。

しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、浄化槽の機能が低下し、スカム(汚物)が流出し水質汚濁の原因となり、悪臭なども発生します。

浄化槽の維持管理を怠った場合、罰則等はありますか?

浄化槽の維持管理を行うことは浄化槽法によって義務付けられており、罰則は次のとおりです。

  • 保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
    6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合
    30万円以下の過料

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課ごみ減量担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-23-3567 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課ごみ減量担当へのお問い合わせ