浄化槽の維持管理

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ページ番号1003193  更新日 令和5年12月25日

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浄化槽は維持管理が必要です

浄化槽内には、汚水を処理する過程で発生した汚泥やスカム(汚物)が沈殿していきます。これらが溜まりすぎると、浄化槽の機能に支障をきたし悪臭等の原因になります。
浄化槽法には浄化槽を使用・管理する方(浄化槽管理者)が責任を持って清掃・保守点検・法定検査といった維持管理を実施することが定められています。

浄化槽の清掃

浄化槽は年1回以上(処理方式等で異なります。)、浄化槽内で発生した汚泥等の引き抜きや洗浄を行う清掃を実施してください。清掃は、市の許可を受けた下表の清掃業者へ依頼してください。

業者名 電話番号
東海衛生有限会社 0569-21-3591
オオブユニティ株式会社 0562-47-0535
大昭工業株式会社 052-503-5311
中衛工業株式会社 052-811-8111

浄化槽の保守点検

浄化槽は規模や処理方式に応じて、年数回の保守点検を実施してください。保守点検については、県知事の登録を受けた保守点検業者へお問い合わせください。保守点検では、浄化槽の稼働状況を調べて、機器の点検・調整・修理や消毒薬の補充等を行います。

浄化槽の法定検査

法定検査には、設置後の水質検査(7条検査)と毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。7条検査は、工事が適正に行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているかを確認します。11条検査は、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認します。法定検査については、県知事の指定検査機関である一般社団法人愛知県薬剤師会へお問い合わせください。

一般社団法人愛知県薬剤師会:電話052-683-1131

浄化槽についてのQ&A

Q.浄化槽の維持管理(清掃、保守点検、法定検査)はどうして必要なのですか?

A.浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、浄化槽の機能が低下し、スカム(汚物)が流出し水質汚濁の原因となり、悪臭なども発生します。

Q.浄化槽の維持管理を怠った場合、罰則等はありますか?

A.浄化槽の維持管理を行うことは浄化槽法によって義務付けられており、罰則は次のとおりです。

  • 保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
    →6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合
    →30万円以下の過料

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課ごみ減量担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-23-3567 ファクス番号:0569-21-6405
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