不法投棄は犯罪です

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ページ番号1003131  更新日 令和5年12月25日

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不法投棄をした者は、法律により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。半田市では、不法投棄は警察と連携し、厳正に対処します。

土地・建物の所有者または管理者へお願い

土地・建物の敷地内にごみを不法投棄された場合、土地・建物の所有者または管理者は、そのごみを自らの責任で処理しなければなりません。

ごみを捨てられないために、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、次の点を心がけてください。

  • 所有または管理されている土地の周りに柵を設置する。
  • 定期的に清掃や草刈りをするなどの未然防止を図り、適正に管理する。

なお、環境課では、「不法投棄防止看板」の貸し出しを行っていますので、必要な場合はご相談ください。

写真:不法投棄防止看板

ご存知ですか、家電4品目のリサイクル

不法投棄されている物の中には、テレビや冷蔵庫などの大型の家電製品が目につきます。
家電リサイクル法に規定されている4品目(テレビ、エアコン、冷凍・冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機)については、リサイクルをすることが義務付けられています。
家電販売店、収集運搬許可業者への処理依頼や指定取引場所への持ち込みなど、適正な処分をお願いします。

詳しくは、家電4品目のリサイクルのページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課ごみ減量担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-23-3567 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課ごみ減量担当へのお問い合わせ