事業系ごみをごみステーションに出さないでください

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ページ番号1003089  更新日 令和5年12月25日

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事業系ごみはたとえ少量であってもごみステーションに出すことはできません

事業所や店舗などから出る事業活動に伴って生じたごみのことを「事業系ごみ」と言います。

事業系ごみをごみステーションに出す行為は、量の多少に関係なく、重大な犯罪行為である「不法投棄」に該当します。

事業所から出るごみの処理について

紙くずや残飯等の事業系一般廃棄物は、知多南部広域環境センターに自ら直接持ち込むか、許可業者に収集運搬を依頼をしてください。

なお、事業所や店舗などから出るゴムくず、金属くず、コンクリートがら、廃プラスチック等の産業廃棄物は、知多南部広域環境センターでは受入れできません。

県内の産業廃棄物処理業者の確認などは、下記までお問い合わせください。

事業所から出る資源類について

事業所から出る資源類については、リサイクルセンターや市が設置する公共資源回収ステーションに持ち込むことはできません。

紙類やびん・缶等の資源類は、資源化業者に持ち込むなどしてください。

不法投棄は犯罪です!

ごみステーションに事業系ごみと思われるごみが排出される事案が多数発生しています。

ごみステーションは家庭ごみ専用の場所のため、事業系ごみはごみステーションに出さずに適正に処理をしてください。

不法投棄の例

不法投棄は警察と連携し、厳正に対処します。

写真:発泡スチロールがたくさん積まれている
大量の発泡スチロール
写真:建築廃材が散乱している
建築廃材

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課ごみ減量担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-23-3567 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課ごみ減量担当へのお問い合わせ