半田市一般廃棄物最終処分場の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003066  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

半田市一般廃棄物最終処分場の建設にあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果をまとめた生活環境影響調査書を作成しましたので、「半田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例」に基づき、これを縦覧し、生活環境の保全上の見地からの意見を募集します。

縦覧期間

令和5年4月20日(木曜日)から令和5年5月19日(金曜日)まで

ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から17時15分まで

縦覧期間は終了しました。

縦覧場所

半田市環境課

住所
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)

縦覧手続き

縦覧申込書に必要事項を記入して、申し込みを行ってください。

縦覧期間は終了しました。

縦覧の遵守事項

  • 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
  • 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
  • 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
  • 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

意見書の提出

次にあてはまる方は、本施設の設置に関し利害関係を有するため、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができます。

  • 半田市に居住する方
  • 半田市で事業を営んでいる方
  • 半田市に通勤・通学している方

意見書の記載事項

意見書の様式はありませんが、次の3点を必ず記載してください。

記載事項が記入されていないものは受付いたしません。

  • 氏名及び住所
    (法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所のある所在地)
  • 施設名称
  • 生活環境の保全上の見地からの意見

意見書の提出期間・提出方法

令和5年6月2日(金曜日)までに、郵送(期間内消印有効)または持参してください。

意見書提出期間は終了しました。

意見書の提出はありませんでした。

意見書の取り扱い

提出された意見書については、提出期間終了後に意見に対する見解をまとめ、本ホームページにおいて公表します。

  • 記載事項が記入されていないものには回答を行いません。
  • 個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
  • 意見書を提出された方の個人情報等は公表いたしません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課ごみ減量担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-23-3567 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課ごみ減量担当へのお問い合わせ