猶予制度について

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ページ番号1006906  更新日 令和6年3月7日

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徴収の猶予

災害や病気など次の理由により、市税を一時に納付することができないと認められるときは、申請に基づき1年以内の期間に限り、徴収の猶予が適用されることがあります。

  • 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
  • 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  • 事業を廃止し、又は休止したとき
  • 事業について著しい損失を受けたときなど
  • 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき(その確定した金額の納期限内に申請すること)

換価の猶予

納税について誠実な意思を有する者が、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当すると認められるときは、納期限から6か月以内に申請することにより、原則、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が適用されることがあります。

主な内容

(1)猶予に係る徴収金の分割納付等について

猶予に係る徴収金の納付は、財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付することになります。

(2)猶予申請書における記載事項について

申請書に定める事項は、次のとおりとします。

  1. 一時に納付することができない事情の詳細
  2. 猶予を受ける金額及び期間
  3. 分割納付する金額及び期間
  4. 担保の内容(担保を提供する場合)

(3)猶予申請書に添付する書類について

申請書に添付する書類は、次のとおりとします。

  1. 一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事実を証する書類
  2. .資産及び負債の状況を明らかにする書類
  3. 収支の状況(実績及び今後の見込み)
  4. 担保に関する書類(担保を提供する場合)

(4)担保の徴取基準について

次の場合は、担保を不徴取とします。

  1. 猶予に係る金額が100万円以下
  2. 猶予期間が3月以内など

(5)猶予申請書の訂正期限について

申請書に不備等があった場合の訂正期限を、通知を受けた日から20日以内とします。

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総務部 収納課徴収担当
電話番号:0569-84-0625 ファクス番号:0569-22-8561
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