はんだまちづくりひろばへの団体登録

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001933  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

【はじめに】
はんだまちづくりひろばは、ボランティアや市民活動等の団体に対して、活動ルームやロッカーの貸出、印刷・作業室の使用などのサービスを提供します。各サービスを利用していただくためには事前に登録をしていただく必要があります。

登録できる団体

ボランティアやNPOなど非営利で公益的な活動(社会貢献活動)を行っており、政治活動又は宗教活動を主たる目的としていない団体であれば、基本的に登録できます。
ただし、半田市内に事務所があるか半田市内で活動をする団体に限ります(団体は2人以上、個人は不可)。
具体的内容については以下の通りです。

  • 非営利であること
    非営利とは団体の利益を再分配しないということです。つまり、「利益を構成員に与えない」ということです。具体的には株による配当や臨時ボーナスを支給せず、すべてを団体活動に充てれば、それは非営利活動と言えます。ですから、事業を行った時に実費負担分として料金を徴収しても構いませんし、従業員に給料を支払っても問題ありません。
    また、営利団体や宗教法人、政治団体が母体であっても、該当する活動団体が非営利で公益的活動を行っていれば市民活動団体と言えます。(企業によるボランティア活動など)当然、活動中は営利活動や政治活動などはしてはいけません。
  • 公益性があること
    公益性とは社会貢献的な要素のことです。地域の活性化を目指したまちづくりの活動や自然環境の保全、子育て支援やこどもの青少年健全育成活動など内容は様々ですが、いずれも地域社会が抱える問題を積極的に解決しようとしています。スポーツや芸能に代表される趣味活動やサークルなど会員や内輪だけで楽しむグループは、社会貢献をしているわけではありませんので登録することは出来ません。
  • 自発的であること
    行政や他団体などに強制されて活動を行うのではなく、自らの意思によって公共の課題に取り組まなければなりません。
  • 継続的であること
    活動は計画性があり、継続的でなければなりません。これから活動を始める団体もありますが、将来的な活動の目的や予定をしっかり持っていなければなりません。登録団体には年に1回活動報告を提出していただきます。併せて、年度ごとに更新手続きの書類を提出する必要があります。

はんだまちづくりひろばでは、登録団体との“顔の見える関係”を目指しています。
このため、登録手続きについては、基本的に「面談」と「書類提出」を必要とします。
窓口にお越しになる際は、「登録について話を聞きに行きたい」と、事前にご連絡をいただけると助かります。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

【問い合わせ】
はんだまちづくりひろば
電話:0569-32-3440
ファクス:0569-32-3447
メール:machihiro@city.handa.lg.jp

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民協働課(市民交流センター)
半田市広小路町155番地の3 クラシティ3階
電話番号:0569-32-3430 ファクス番号:0569-32-3447
企画部 市民協働課(市民交流センター)へのお問い合わせ