独自利用事務

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ページ番号1001705  更新日 令和6年9月19日

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独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)に規定された事務以外の事務(独自利用事務)で、個人番号(マイナンバー)を独自に利用するため、番号利用法第9条第2項に基づく条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号利用法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号利用法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

届出書の公表状況はこちらからご覧ください。

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