独自利用事務

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ページ番号1001705  更新日 令和5年12月25日

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独自利用事務とは

本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務以外の事務(独自利用事務)で、個人番号(マイナンバー)を独自に利用するため、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

届出番号1 半田市遺児手当支給条例による遺児手当の受給資格の認定に関する事務

執行機関

市長

個人情報保護委員会への届出・根拠規範

問合せ先

子ども育成課 0569-84-0658

届出番号2 半田市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による母子・父子家庭医療費の受給資格者であることの確認に関する事務

執行機関

市長

個人情報保護委員会への届出・根拠規範

問合せ先

国保年金課 0569-84-0652

届出番号3 半田市心身障がい者手当支給条例に規定する心身障がい者手当の支給に関する事務

執行機関

市長

個人情報保護委員会への届出・根拠規範

問合せ先

地域福祉課 0569-84-0643

届出番号4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域生活支援事業の実施に関する事務

執行機関

市長

個人情報保護委員会への届出・根拠規範

問合せ先

地域福祉課 0569-84-0643

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企画部 デジタル課デジタル担当
電話番号:0569-84-0603 ファクス番号:0569-25-2180
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