保険料の減免

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ページ番号1001865  更新日 令和5年12月25日

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災害や事業の廃止などにより保険料の支払いが困難な場合は、保険料が減免されることがあります。

次のいずれかに該当する方は、早めに国保年金課へご相談ください。

減免には、申請が必要となります。

  • 災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合
  • 心身に重大な障がいを受け、または長期入院したことにより収入が著しく減少した場合
  • 事業の廃止、失業により収入が著しく減少した場合

一部負担金の減免

災害などの特別な理由により、著しく生活が困難な場合は、お医者さんの窓口で支払う窓口負担が軽減されることがあります。

詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。

保険料の支払いが困難な方へ

さまざまな事情により保険料の支払いが困難な方に対して、納付相談を行っています。

保険料の未納をそのままにせず、早めにご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ