3人乗り自転車(幼児2人同乗用自転車)の貸出
令和7年4月1日からの貸出しにかかる申込みについて
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、幼児2人同乗用自転車のご利用を希望される方は、貸出申込みの手続きが必要です。
<< 申込期間:令和7年2月17日~2月28日まで >>
期間内に半田市役所子ども育成課へお申込みください。
【注意事項】
~年度途中からの貸出を希望される方~
上記申込期間に受付できるのは、使用希望期間が令和7年4月1日からの貸出申込みです。年度途中からの貸出申込については受付できません。(年度途中からの貸出を希望される場合は、4月以降に半田市役所子ども育成課へお問い合わせください。)
~使用希望期間が1年未満の方(例:令和7年4月1日から10月31日まで)~
上記申込期間にお申込みいただけますが、申込みが貸出可能台数を上回り抽選となった場合は、使用希望期間が長い方を優先させていただきます。
詳細は本ページの下部、申込方法をご覧ください。
貸出対象者(申請資格)
下記の全ての条件を満たす方に貸し出します。
- 半田市内に住所を有し、かつ居住している方
- 満1歳(令和7年4月1日時点)から小学校就学の始期に達するまでの子どもを2人以上養育している方
- 自転車の安全な保管場所を確保でき、適正に管理できる方
貸出自転車
自転車(電動アシスト付き)
- チャイルドシートはついています。
- ヘルメット、自転車の鍵等は使用者にてご用意ください。
貸出期間
- 貸出期間は1年間ですが、年度途中から貸出の場合は、当該年度の末日までを貸出期間とします。(7年9月から貸出の場合で8年3月までが貸出期間となります。(年度末に更新可/更新は2回までできますが、新規の申込者を含め申し込みが貸出可能台数を貸出可能台数を上回った場合は抽選となります)
- 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもを2人以上養育しなくなった時点、市外に転出した時点等で返却いただきます。
- 使用者には2月中旬までに別途更新手続き等の案内を送付します。
貸出料金
- 自転車(電動アシスト付き):1,040円/月
- 利用許可時に、使用月数に応じた料金を一括で徴収します。(途中返却で還付も可、還付申請書を提出してください。)
- 貸出は月単位で、料金の日割りは適用しません。
- パンク等の修理費は使用者負担です。
- 事故等の損害賠償も使用者が負います。
申込方法
利用を希望する場合は、申込期間内に(1)または(2)の方法によりお申込ください。
(1)申込フォームの入力
下記申込フォームから必要事項を入力し、お申込ください。
(2)「貸出申込書」の提出
半田市役所2階子ども育成課窓口に「貸出申込書」をご提出ください。「貸出申込書」は本ページ下部からダウンロードするほか、 子ども育成課窓口に用意してあります。
利用を希望される方は、使用にあたっての留意事項をよく読んでいただき、申込をしてください。
自転車の空き状況によっては、年度途中からでもご利用いただけますので、利用を希望される場合は、半田市役所子ども育成課にお問合せください。その際、申込の手続きに関する案内をさせていただきます。
貸出及び返却
- 貸出は1世帯1台までとします。
- 貸出の際は、借受書を提出し、借受書と引き換えに自転車をお渡しします。
- 返却は、毎月25日(25日が土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その前日)までに申し出てください。それ以降は翌月も使用するものとみなします。
- 返却は、市の指定する場所(自転車店等)へ直接使用者が返却していただきます。
- 返却の際は、通常の使用による摩耗を除き、自転車のフレーム、ハンドル、ライト、チャイルドシート等の変形及び破損、パンクの修理等を使用者の負担により施し、引き渡しを受けたときに確認した状態で返却いただきます。
使用にあたっての遵守事項
- 道路交通法その他の関係法令を遵守すること
- 自転車に乗る幼児は、必ずシートベルトを締め、その者にあったヘルメットを着用すること
- 当該自転車の取扱説明書に基づき適切に保守及び管理を行うこと
- 当該自転車を盗難から守る措置を行うこと
- 当該自転車の借受の権利を譲渡し、または転貸してはならないこと
- 当該自転車の改造は行わないこと
- 更新手続きにより1年以上継続して利用する場合は、1年を経過する日の前日までに、市の指定する自転車店に自転車を持ち込み、点検を受けること
こんな場合は…
- 自転車が盗難にあってしまった。
⇒直ちに警察に通報し、盗難届受理証明書の交付を受けてください。
あわせて市へも連絡のうえ、必要な指示を仰いでください。なお、盗難時の状況によっては、損害を補償いただく場合もあります。 - 借り受けていたが、期間途中で半田市外へ転出することになった。
⇒市の指定する場所へ返却いただくとともに、還付申請書を提出いただければ、既に納付した貸出料金の差額を還付いたします。
実施要綱
申請様式
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貸出申込書(様式第1) (PDF 120.3KB)
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貸出申込書(様式第1) (Word 38.5KB)
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還付請求書(様式第4) (PDF 215.2KB)
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還付請求書(様式第4) (Word 41.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども育成課健全育成担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
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