要介護・要支援認定申請
要介護(要支援)認定を受けることで、介護(予防)サービスが使えるようになります。要介護(要支援)認定を受けるには、まず半田市高齢介護課で要介護・要支援認定申請をしてください。
要介護度の判定方法
認定調査の結果を一次判定ソフトに入力し、全国一律の判定基準のもとコンピュータによる一次判定をします。その一次判定結果をもとに、介護認定審査会で二次判定(介護の手間にかかる審査判定)を行い、要介護度を決定します。要介護度は、要支援1,2、要介護1~5の7段階に区別され、介護度によって使えるサービスの内容や量が異なります。心身の状態が自立していると判定された場合は、非該当になる場合もあります。申請から認定結果が出るまでにおおよそ1か月程度の時間を要します。
介護認定審査会とは
介護認定審査会は、各分野の専門家を委員とし、要介護認定申請者が介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、またその範囲を審査・判定する組織です。
申請者の認定調査の結果をコンピュータに入力して、一次判定を行い、一次判定の結果・認定調査の特記事項・主治医意見書をもとに、介護認定審査会でどれくらいの介護が必要かの度合(要介護度)について審査・判定(二次判定)します。
要介護・要支援認定が出るまでの流れ
1.要介護・要支援認定の申請
半田市高齢介護課の窓口または郵送で申請できます。本人や、家族の方でも申請することができます。また、半田市地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に申請の代行を依頼することもできます。
指定居宅介護支援事業者の一覧などは介護保険サービスの利用についてのページをご覧ください。
また、申請にあたって何かご不明な点などあれば、まずお電話にてお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(40歳から64歳のかたは2回目以降の申請の場合のみ)
- (40歳から64歳のかたのみ)以下のいずれか
- 資格情報のお知らせまたは資格確認書(「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」による健康保険証の発行終了に伴い医療保険の保険者から交付されるもの)の写し
- 健康保険証(令和7年12月1日まで、申請時点において有効期限が切れていないもの)
※上記1について、介護保険被保険者証を失くされたかたは、窓口でその旨をお伝えください(事前に再発行しておく必要はありません)。
※上記2について、いずれもお持ちでない場合は、高齢介護課高齢者福祉担当(0569-84-0648)までご相談ください。
また、申請の際に、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名、および次回受診日の記入が必要ですので、事前にご確認ください。
申請書は、高齢介護課窓口にて用意してあります。事前に作成される場合や、郵送で提出される場合は、介護保険に関する各種届出様式のページからダウンロードできます。
郵送で申請をする場合
介護保険要介護・要支援(新規認定・更新認定・区分変更)申請書を高齢介護課あてに郵送してください。
新規申請または区分変更申請の場合は、介護保険申請理由書をあわせて提出してください。
介護保険被保険者証の原本を同封してください(40歳から64歳のかたは2回目以降の申請の場合のみ)。
40歳から64歳のかたは、資格情報のお知らせまたは資格確認書の写しも同封してください(令和7年12月1日までは、申請時点において有効期限が切れていない健康保険証の写しでも受付できます)。
郵送の際の送付先
郵便番号 475-8666
愛知県半田市東洋町二丁目1番地半田市役所
高齢介護課高齢者福祉担当宛
2.認定調査員による認定調査
認定調査員の資格を持った市の調査員などが、ご自宅などを訪問し、認定調査を行います。
74項目からなる認定調査項目に基づいて調査を行うとともに、調査項目のチェックだけでは反映しにくい介護の手間について聞き取り、認定調査票を作成します。
心身の状況や普段の生活の様子などもうかがうため、ご家族などの立会いにご協力をお願いします。
3.主治医による主治医意見書の記入
市から、主治医(かかりつけ医)に対して、主治医意見書の作成依頼をし、心身の障がいの原因になっている疾病や負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などについて記入してもらいます。
早急に認定結果を出すためにも、申請後は早めに主治医へ受診してください。
4.審査・判定および認定
認定調査の結果および主治医意見書の内容をコンピュータに入力して、一次判定を行います。
一次判定の結果をもとに、認定調査の特記事項、主治医意見書の内容から、医療や福祉の専門家で構成された介護認定審査会で介護の手間にかかる審査・判定(二次判定)を行います。
5.認定結果の通知
審査結果および認定有効期間を記載した通知書と、介護保険被保険者証を簡易書留で郵送します。
審査の結果、要支援1・2、要介護1~5と判定された方は介護保険サービスをご利用いただけます。
サービスの利用方法などについては、介護保険サービスの利用についてのページをご参照ください。
また審査の結果、非該当と判定された方は、介護保険のサービスは利用できません。
非該当と判定された場合においても、半田市の福祉サービスを利用できる場合がありますので、高齢介護課または半田市包括支援センターまでご相談ください。
申請区分と有効期間について
申請区分 | 有効期間 |
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新規申請 区分変更申請 |
原則、認定申請日から12か月間 ただし、心身の状態に応じて、有効期間が6~12か月に設定される場合があります。 |
更新申請 |
原則、前回認定有効期間満了日の翌日から12か月間 ただし、心身の状態に応じて6~48か月に設定される場合があります。 |
各種申請手続きについて
更新手続きについて
認定有効期間が近づいてきたときに、引き続き介護保険サービスの利用を希望する場合は、更新手続きが必要です。
更新の手続きは、認定有効期間の満了日の60日前から行うことができます。更新の時期が近づいた頃、ご案内の通知をお送りいたしますので、引き続き介護保険のサービスの利用を希望される方は、更新手続きを行ってください。
また、介護保険サービスをご利用している方は、担当のケアマネジャーや入所施設のケアマネジャーが代行申請することもできますので、担当ケアマネジャーへご相談ください。
区分変更申請について
認定有効期間中に、心身の状態に変化がある場合は、区分変更申請をすることができます。区分変更の申請をされる際は、担当ケアマネジャーや入所施設のケアマネジャーにご相談のうえ、申請してください。なお、心身の状態に変化がないと判定された場合は、区分変更申請は却下されます。また、認定有効期間開始日は原則として区分変更申請日となります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢介護課高齢者福祉担当
電話番号:0569-84-0648 ファクス番号:0569-25-2062
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