最高裁判決を踏まえた生活扶助費の追加給付について

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ページ番号1012431  更新日 令和8年8月4日

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概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定しました。

これを踏まえて、本市においても下記のとおり追加給付を行います。

対象世帯

●平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に本市で生活保護を受給したことがある全ての世帯

●上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に本市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。ただし、既に亡くなられている方は対象外です。

※電話では本人確認ができないことから、追加給付の対象か否かについてのお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください。

支給される金額

生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた金額」との差額になります。

※受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。

追加給付の手続き及び支給時期

保護受給中の世帯

手続きは不要です。対象世帯には、令和8年7月下旬に原則口座への振り込みにより支給します。支給額については、お手元に届きました決定通知書にてご確認ください。

なお、現在本市にて保護受給中であり、かつ、過去に本市で保護廃止となっている場合、過去の保護受給分については8月以降追加支給を行います。

※本市以外の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。手続き方法等については、当時保護を受給していた自治体へお問い合わせください。

保護廃止の世帯

本市で生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。

●受付期間

令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)

●申出方法

窓口または郵送(郵送代は申請者負担)にてご提出ください。なお、本市ではマイナポータルでの申請は対応していません。

提出書類の様式

●申出書及び同意書

●添付書類

「申出に当たってのチェックリスト」を参考に、必要書類をご用意ください。

提出書類の不足や必要事項の記入漏れ等がある場合、支給ができない場合があります。特に連絡先の記載漏れには、ご注意ください。

申出書に添付する書類の提出が困難な方は、担当へご相談ください。

追加給付の時期

申出受付後、順次支給予定です。

お問い合わせ先

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。必要に応じてお問い合わせください。

●追加給付の対象について

●支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について

●保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について

 

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時00分~17時00分(8月~10月は土日祝日も受付)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活援護課保護担当
電話番号:0569-84-0655 ファクス番号:0569-25-3254
福祉部 生活援護課保護担当へのお問い合わせ