令和6年度物価高騰対策給付金について
総合経済対策に基づく「住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり3万円及びこども1人あたり2万円の加算)」については、対象世帯に対し、3月上旬にご案内文書を郵送する予定です。
基準日(令和6年12月13日)において、半田市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
コールセンター
半田市物価高騰対策給付金事業実施本部(3月3日から開設)
市役所3階 会議室305
午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日のみ、午後7時15分まで)
電話0569-84-0600
給付額
1世帯あたり3万円
対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯は、児童1人あたり2万円を加算
給付対象者
下記の全ての要件を満たす世帯が対象です。
- 世帯全員が令和6年12月13日時点で半田市に住民登録があること
- 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である者はいないこと
- 既に他市区町村で同様の3万円の給付金を受給した世帯ではないこと
申請手続き
令和5・6年度に同給付金を受給済みの世帯
3月4日(火曜日)に対象者へ振込案内通知書を送付し、3月28日(金曜日)に口座振込を行います。(口座番号等に変更がない場合は手続不要)
口座変更を希望する方は、3月18日(火曜日)までに新たな振込先のわかる通帳等(コピー可)を持参のうえ、半田市物価高騰対策給付金事業実施本部へお越しください。
なお、19日(水曜日)以降の口座変更は対応しかねますので、ご了承ください。
上記以外の対象世帯
3月10日(月曜日)の週に受給資格等を確認する確認書を送付し、3月24日(月曜日)以降、順次、指定の口座へ振込みます。(手続必要)
※次の世帯は、確認書の送付対象とならないため、申請書等の提出が必要です。
- 世帯の中に一人でも未申告者がいる世帯
- 本市で課税状況を判定できない世帯(令和6年1月2日以降に本市に転入してきた人がいる世帯)
- DV等により住民票を移すことができない世帯
【申請に必要なもの】
(1)令和6年度半田市物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯)申請書(以下、「申請書PDF」からダウンロードしてください)
(2)本人確認書類のコピー
(3)振込先口座確認書類のコピー
(4)令和6年度の住民税均等割が非課税であることを証する書類のコピー(令和6年度住民税の課税地が半田市以外の場合)
※代理人が請求・受給する場合は、代理人の本人確認書類のコピーを添付してください。
※すべての内容をよく確認し、記入漏れ等がないか申請前に必ずご確認ください。
上記給付対象世帯への子ども加算
4月以降、物価高騰対策給付金と同じ口座へ振込み(手続不要)予定。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)
配偶者から暴力を理由に避難している方へ
DV等を理由に住民票を動かさず、半田市内に避難している方も、所定の手続きをすることで、半田市からの給付金を受給できる可能性があります。、また、住民票上の世帯がすでに給付金を受給している場合でも、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、給付金を受給できます。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
自宅や職場などに愛知県、半田市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活援護課くらし相談担当
電話番号:0569-84-0677 ファクス番号:0569-25-3254
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