広報紙「はんだ市報」広告募集
半田市では、市有資産への民間企業等の広告の掲載等を通じて、市の新たな財源を確保するため、市広報紙「はんだ市報」に広告枠を設けています。広告掲載をご希望の方は、次の募集要項をご覧ください。
半田市広報紙「はんだ市報」広告募集要項
広告媒体
- 広告媒体名称:半田市広報紙「はんだ市報」
- 規格等:A4判、平均34ページ(各号により増減あり)
- 発行部数:39,400部
- 発行日(号):月に1回発行
- 配布方法
- 自治区を通じて各世帯に配布
- 市役所、図書館、公民館、瀧上工業雁宿ホール、半田ぴよログスポーツパーク、市民交流センターなど公共施設に設置
- 市内の主要駅及び集客施設、郵便局などに設置
募集する広告
- 掲載号
令和8年5月号~令和9年4月号
※広告掲載は1号単位です。 - 掲載位置
1種広告 「情報コーナー」各ページの最下段
2種広告 「情報コーナー」各ページの最下段
3種広告 「情報コーナー」1ページ分
4種広告 裏表紙全面 - サイズ
1種広告 横83ミリ×縦45ミリ
2種広告 横168ミリ×縦45ミリ
3種広告 横175ミリ×縦265ミリ
4種広告 横175ミリ×縦265ミリ - 刷り色
単色(スミ)
シアンまたはマゼンダ+スミ - 広告掲載料(1号あたり・税込)
1種広告 15,710円
2種広告 31,430円
3種広告 157,160円
4種広告 209,520円
広告掲載について
- 掲載日(号)
- 令和8年5月号から令和9年4月号(12号(回)分)
- 上記価格は1号分の価格です。
- 1号単位でお申込みいただけます。(まとめてのお申し込みも可)
- 各号の発行日は、「はんだ市報発行日程表」を参照してください。
- 掲載できない広告
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治性及び宗教性のあるもの
- 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
- 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
- その他、半田市広告掲載要綱第3条及び半田市広告掲載審査基準に該当するものは掲載できません。
申込方法
広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、掲載する原稿案(画像データ)とあわせて企画課までEメールでお申し込みください。
Eメールアドレス:kouhou@city.handa.lg.jp
広告掲載の決定及び掲載手続き
- 掲載の決定
内容審査のうえ、掲載の可否を決定します。募集枠数を超える申込みがあった場合は、先着順とします。
(注意)1種広告及び2種広告については、2種広告を優先します。 - 掲載手続き
- 広告掲載決定の通知(広告掲載決定通知書)をします。
(注意)審査等の結果、非掲載となった応募者に対してもその旨を通知します。 - 広告掲載決定通知書に同封の「広告掲載承諾書」に記名押印、収入印紙貼付のうえ、指定の期日までに提出してください。また、同封の「納入通知書」により広告掲載料を指定の期日までに一括納付してください。
- 指定の期日までに、広告原稿を提出してください。
- 提出された広告原稿を広告として掲載します。
- 広告掲載決定の通知(広告掲載決定通知書)をします。
その他
- 提出された広告原稿が、半田市広告掲載要綱、半田市広告掲載審査基準及び本要項に違反していると認められる場合は、期限を定めて広告原稿の内容等を変更していただきます。
- 次のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消し、広告の掲載を取り止めることがあります。
- 指定した期日までに広告掲載料が納付されない場合
- 指定した期日までに広告原稿が提出されない場合
- 指定した期日までに広告原稿が修正されない場合
- その他、広告掲載が適切でないと判断した場合
- 広告掲載の決定を取り消した場合において、半田市は広告掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)に対し、その賠償の責めを負いません。また、納付済みの広告掲載料の返還はしません。
- 広告原稿は、広告主の責任と負担において作成してください。
- 広告掲載の詳細については、半田市広告掲載要綱、半田市広告掲載審査基準及び半田市広告取扱要領をご覧ください。
関係規程集
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このページに関するお問い合わせ
企画部 企画課企画広報担当
電話番号:0569-84-0605 ファクス番号:0569-25-2180
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