更新日:2023年4月1日
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令和4年度分(令和4年3月~令和5年2月診療分)の申請受付は終了しました。令和5年度分(令和5年3月~令和6年2月診療分)の申請方法については、以下のとおりです。
令和5年3月診療分から、不妊治療(不妊検査、一般不妊治療、生殖補助医療等)に係る医療費(保険適用分)の自己負担額が助成対象になります。
次の1~4のすべてを満たす方
1.夫婦の一方または双方が半田市内に住所を有していること。
2.婚姻の届出をしている、または事実婚の夫婦であることが確認できること。
3.医療機関によって不妊治療が必要であると認められたこと。
4.医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であること。
ただし、申請に必要な文書料、保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、入院時の差額ベット代や食事は対象外です。
〇当該年3月診療分から翌年2月診療分までの1年間
〇助成期間内の治療費のうち、保険適用分の自己負担額の3分の2を助成(上限なし)
自己負担額から、高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額です。
生殖補助医療等(体外受精・顕微授精等)、医療機関での支払いが高額になる場合、治療前に加入している保険組合等に申請をし、限度額適用認定証を提示して受診してください。
限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに限度額までとなります。限度額認定証を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、ご加入の保険組合から交付された高額療養費の支給決定通知書の市への提出が必要となります。通常、診療月から4ヶ月程度かかりますので、不妊治療費助成金の支払いも遅れることになります。限度額適用認定証については、治療前に加入している保険組合等にお問い合わせください。
不妊治療費助成額は、高額療養費、付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。対象者の方は、必ず「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度のことです。1カ所の医療機関で受けた医療のうち2万1千円以上/月の自己負担のあるものが対象となります。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
保険組合において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。
〇当年3月診療分から翌年2月診療分までの分について、翌年3月末までに必要書類とともに申請
自己負担から控除される高額療養費等の手続中、又は手続きを予定しており、上記期限までに、必要書類が間に合わない場合は、3月末までに一度申請いただき、支給後、速やか(1ヶ月以内)に支給決定通知書等を提出してください。
・半田市在住期間外の治療費については助成対象外です。
・他の自治体で助成を受けた場合は、その期間に助成された金額は半田市の助成対象から除外します。
・詳細はお問い合わせください。
〇申請書類を審査した上で、書類を受理した日から約1か月の間に指定いただいた振込先へお支払いします。
申請書類等の審査をした際に、医療機関等やご加入の保険組合等への確認事項が発生した場合は、確認後、書類の受理となります。
ひと月の支払いが57,600円以上で、助成金申請時に限度額適用認定証の提示がなく、高額療養費等の申請・支給もなしで申告された場合は、同意書をご記入いただき、ご加入の保険組合等に、本市より高額療養費等の支給の有無を確認した後に、書類の受理となります。確認後、高額療養費等が有りの場合は、その額を控除しお支払いとなります。
1.半田市不妊治療費助成金支給申請書兼請求書(様式第1)(PDF:829KB)
2.半田市不妊治療に係る証明書(様式第2)(PDF:437KB)(医療機関で記入するもの)
3.半田市不妊治療費助成金申請用に関する同意書兼申告書(様式第3)(PDF:525KB)
4.高額療養費等に伴う同意書(様式第4)(PDF:185KB)(保険組合等に高額療養費等の有無を確認するために必要なもの)
5.領収書(原本)
「半田市不妊治療費に係る証明書」に記載されている分。証明書に記載がない領収書は対象外です。
6.健康保険証(コピー可)
夫婦ともに提示すること。事実婚の場合は両人とも。
申請される期間中に保険証の切り替えがあれば、各診療月時点でのすべての保険証をご提示ください。
7.振込先の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)(コピー可)
提出していただいた領収書等は、子育て相談課でコピーし、押印をした後お返しします。
払い戻しを受けた医療費助成額は、所得税の確定申告などにおける医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当しますので、元の医療費から差し引いて申告してください。(詳しくは、お近くの税務署等にお問い合わせください)。
〇事実婚のご夫婦は下記8の書類が必要です。
8.事実婚に関する申立書(様式第5)(PDF:307KB)
〇保険組合より高額療養費限度額適用認定証が発行されていたら下記9の書類が必要。
9.高額療養費限度額適用認定証(コピー可)
〇高額療養費や付加給付金が支給された場合は下記10の書類が必要。
10.高額療養費・付加給付金の支給決定通知書(加入している保険組合等より発行されるもの)(コピー可)
1.半田市不妊治療費助成金支給申請書兼請求書(様式第1)(記入例)(PDF:1,070KB)
2.半田市不妊治療に係る証明書(様式第2)(記入例)(PDF:488KB)
3.半田市不妊治療費助成金申請用に関する同意書兼申告書(様式第3)(記入例)(PDF:552KB)
4.高額療養費等に伴う同意書(様式第4)(記入例)(PDF:297KB)
8.事実婚に関する申立書(様式第5)(記入例)(PDF:327KB)
愛知県不妊・不育相談センター(名古屋大学医学部付属病院内)専門医師やカウンセラーによる不妊・不育についての専門相談を実施しています。相談は無料です。
電話相談(専門)052-741-7830
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