傷病手当金の支給対象

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ページ番号1006335  更新日 令和6年2月8日

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質問

  1. 新型コロナウイルス感染症の疑いで仕事を休みましたが、病院には行きませんでした。傷病手当金の対象になりますか。
  2. 自営業や年金をもらっている一方で、アルバイトなど給与収入がある場合、対象になりますか。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ後、退職して国保に加入した場合、傷病手当金の対象になりますか。

回答

  1. 発熱等の症状があった場合は対象になります。なお、申請書にその旨を記載していただき、その内容を事業主に証明していただく必要があります。
  2. 対象になります。ただし、給与収入以外の収入は対象になりません。
  3. 国保加入後に「勤務予定だったが、療養のため仕事を休んだ日」が無いため対象になりません。なお、退職前の傷病手当金については国保に加入する前に加入していた社会保険へ確認が必要です。

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福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
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