子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)

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ページ番号1002073  更新日 令和5年12月25日

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食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給します。

対象者

以下1~3のいずれかに該当する方

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)
  2. 公的年金等(遺族年金・障がい年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方。(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
  3. 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。

児童扶養手当受給者の所得制限一覧

扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人目以降の加算額
児童扶養手当受給者所得

1,920,000

2,300,000

2,680,000

3,060,000

380,000

  1. 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る))がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
  2. 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
  3. 児童の父(母)から支払われる養育費については、その金額の8割が所得に加算されます。

支給額

児童1人につき5万円(一律)

申請について

対象者1に該当する方

  • 対象者1の申請は不要です。希望しない場合は、令和5年5月26日(金曜日)までに受給拒否の届出書を提出してください。
  • 令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方の申請も不要ですが、受給拒否の期限が異なります。希望しない場合は、支給決定通知書に記載の日までに受給拒否の届出書を提出してください。

対象者2に該当する方

申請書と添付書類の提出が必要です。

対象者2に該当する方の申請書類子育て世帯生活支援特別給付金申請書(公的年金給付等受給者用)とまたはの申立書)

対象者3に該当する方

申請書と添付書類の提出が必要です。

対象者3に該当する方の申請書類子育て世帯生活支援特別給付金申請書とまたはの申立書)

申請期限:令和6年2月29日(消印有効)

支払方法について

  • 対象者1.に該当する方:児童扶養手当を受給している金融機関口座に振り込みます。
  • 対象者2.3.に該当する方:申請書に記入されている金融機関口座に振り込みます。

支給日について

  • 対象者1.に該当する方:令和5年6月上旬ごろ予定(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方は順次)
  • 対象者2.3.に該当する方:申請を確認後、順次

給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!!

給付金支給事務で不明な内容があった場合は、半田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども育成課児童福祉担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
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