低所得者世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)へのこども加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について

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ページ番号1006995  更新日 令和6年4月10日

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エネルギー・食料品価格等の価格高騰が続く中、これらの影響が大きい低所得者世帯の負担を軽減するための支援として、住民税非課税世帯等臨時特別追加給付金と住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。

※メールや電話でのお問い合わせは、ご本人様確認いたしかねますので、一般的なご回答になりますことをご了承ください。
対象世帯になっているかの確認は、お手数ですが、臨時特別給付金事業実施本部(半田市役所会議室302)にご来庁ください。

新着情報

最新情報や詳細については、随時更新します。

コールセンター

半田市臨時特別給付金事業実施本部 

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日のみ、午後7時15分まで)

直通電話:0569-84-0600

給付額

対象児童1人あたり5万円

給付対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で半田市に住民票があり、対象児童が属する世帯で下記のいずれかに該当する世帯主

(1)令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別追加給付金(7万円)を受給済みの世帯

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯

対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

  • 基準日以降に生まれた新生児や別居している児童(ただし、児童のみの世帯に限る)を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
  • 児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
  • 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
  • 新生児は出生日が令和6年9月30日までが対象です。

申請手続き

申請不要の世帯

「給付対象者(1)」の世帯

令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別追加給付金(7万円)を受給済みの世帯

「給付対象者(2)」の世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯

  • 受給済みの世帯には、こども加算給付金の支給通知書を郵送します。
  • 振込口座と名義人を確認の上、変更なければ手続きの必要はありません。振込日は、支給通知書に記載しています。

申請が必要な世帯

「給付対象者(1)(2)」のいずれかを受給済みの世帯で、かつ、次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。なお、申請受付は、令和6年3月11日(月曜日)から開始します。

  • 基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主
  • 基準日以降に出生した新生児がいる世帯主
  • 支給通知書が届いていない新生児を扶養している世帯主

受給口座

申請不要の世帯の場合(「給付対象者(1)(2)」の世帯)

受給した口座に振り込みます。
※受給口座の変更を希望する場合は、支給通知書に記載する方法により、変更することができます。なお、変更できるのは、世帯主の口座のみです。

申請が必要な世帯

申請書により受給口座を指定することができます。なお、指定できるのは、世帯主の口座のみです。

申請期限

申請が必要な世帯

令和6年9月30日(月曜日)まで
※郵送の場合は必着とします。

給付日の目安

申請不要の世帯

「給付対象者(1)」の世帯:3月下旬予定。

「給付対象者(2)」の世帯:4月下旬予定。

半田市からお届けする支給通知書でお知らせします。

申請が必要な世帯

4月以降予定。申請書を受理した日から2~3週間後(予定)。

給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

自宅や職場などに愛知県、半田市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活援護課くらし相談担当
電話番号:0569-84-0677 ファクス番号:0569-25-3254
福祉部 生活援護課くらし相談担当へのお問い合わせ