セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

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ページ番号1003570  更新日 令和6年3月28日

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セーフティネット保証制度5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

半田市では、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。

認定概要

対象者

  • 法人の場合は、商業登記簿謄本上の本社所在地が半田市内にある場合
  • 個人事業主は、実際に事業を営んでいる事業所の所在地が半田市内にある場合
  • 業況の悪化している業種(※1)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。

※1:過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定。詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定基準

次の要件(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たし、兼業者要件1.2及び3のいずれかに当てはまる場合に、認定を申請することができます。

  • (イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上価格のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  1. 1つの指定業種に属する事業のみ行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合、企業全体の売上高等の減少等が、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方について、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている場合、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。

申請書様式

行っている業種により使用する申請書が異なりますので、フローチャートをご確認ください。

通常の様式(前年度との比較・実績値での計算)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(※1)の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

※1:最近3か月間
(例)8月に申請する場合、最近3か月間(5月・6月・7月)または(4月・5月・6月)

【兼業者要件1】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業者要件2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業者要件3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

認定基準緩和の様式(実績見込みでの計算)

指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて、原則として最近1か月間(※1)の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期日で5%以上減少することが見込まれること。(セーフティネット保証4号の指定期間中の時限的な運用緩和)

※1:最近1か月間
(例)8月に申請する場合、最近1月間とその後2か月間を含む3か月間(7月(実績)・8月(見込)・9月(見込))または(6月(実績)・7月(見込)・8月(見込))

新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法について

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月(令和2年2月以降)の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々々年の同期と比較することとなります。

ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較することとします。

※最近3か月間の売上高等と比較する場合(様式イー(1)、イー(2)、イー(3))は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとなります。

【兼業者要件1】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業者要件2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業者要件3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

原油価格の上昇による影響がある場合

【兼業者要件1】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業者要件2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【兼業者要件3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

必要書類

  1. 認定申請書(押印したもの)1部※半田市の住所(事業所所在地)を記載してください。
  2. 計算書 1部
  3. 法人の場合、「登記簿謄本」(履歴事項全部証明書)等業種のわかる書類
    ※3カ月以内に発行されたもの、コピーも可
  4. 個人事業者の場合、「確定申告書の控」の写し
    ※表紙、収支計算書、青色申告決算書
  5. 法人の場合、決算書のうち直近1期分の「決算報告書」の写し
  6. 売上高等が確認できる資料
    • 月次試算表(月ごとの損益計算書)、売上計画書など
      ※試算表については、記載内容に相違がない旨の記載及び申請者の署名・押印が必要です。
    • 月次試算表を作成していない場合は、売上元帳(取引先別又は日別)など
  7. 「委任状」
    ※金融機関による代理申請の場合は必要です。金融機関名支店名、氏名を記載ください。
  8. チェックリスト

※その他必要書類
上記の他、申請時に別途書類の提出をお願いする場合があります。

手続きの流れ

  1. 産業課窓口(半田市役所3階22番窓口)へ認定申請書等をお持ちください。
    ※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。
  2. 書類の審査後、(不備のない場合は)翌々開庁日の10時以降に認定書を発行いたします。引き取りの際は、受付時にお渡しする引換券をお持ちください。
    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。

注意事項

創業して間もない方は一度ご相談ください。

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市民経済部 産業課商工担当
電話番号:0569-84-0634 ファクス番号:0569-25-3255
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