半田市ふるさと景観条例に基づく届出

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ページ番号1003430  更新日 令和5年12月25日

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内容

半田市では、半田らしい魅力のある景観づくりに取り組んでいくため、景観法に基づく「半田市ふるさと景観計画」を策定するとともに、「半田市ふるさと景観条例」を改正し、平成23年1月1日から施行しています。

景観計画とは、景観行政団体が景観法に基づく施策を実施していくための景観に関する基本計画のことです。

景観計画に定められた行為については、景観法及び半田市ふるさと景観条例に基づき、着手する日より30日以上前に都市計画課へ届出を行う必要があります。届出の際は、届出様式、添付書類、チェックシートを揃え、正副2部提出してください。

また、基準に適合しているか審査するとともに景観アドバイザーによる助言を行います。

既に建っている建物は届出の必要はありませんが、今後、外観を修繕する時に必要になります。

届出対象行為及び用途地域ごとの届出基準

届出の流れ及び届出書の添付書類

景観形成基準

届出様式・チェックシート

1.届出様式

2.チェックシート

景観アドバイスの際に参考としますので、下記一覧より該当する様式を選択し、必要事項をご記入の上、提出してください。

チェック項目は、共通項目と風景地域毎の個別項目があります。

地域毎に該当の有無をチェックし、該当する場合、景観に配慮・工夫した点について具体的に記述してください。

このチェックシートは、設計者が自己確認するためのものです。景観アドバイスの質疑の際に参考とすることもありますので、景観配慮の考え方の整理のためにご活用下さい。

チェックシート様式

景観形成重点地区
  1. 半田運河周辺地区
  2. 亀崎地区
  3. 岩滑地区
  4. JR半田駅前地区
建築物
工作物等
景観形成重点地区以外
  1. くらし風景地域
  2. みなと風景地域
  3. 自然共生風景地域
建築物
工作物等

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課都市計画担当
電話番号:0569-84-0628 ファクス番号:0569-23-6061
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