出生に関する手続き

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ページ番号1001637  更新日 令和5年12月25日

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出生届について

届出期間
生まれた日から14日以内
届出人
父又は母
届出地
出生地、子の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場
お持ちいただくもの
  • 出生届(出生証明書の付いたもの)
  • 母子健康手帳

子の名に使える文字は、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナです。なお、漢字については日常使用されている漢字であっても子の名に使えない漢字もありますので、法務省のHP(下記リンク)でご確認ください。

子ども医療証及び児童手当の申請は、住所地の各担当課窓口で手続きをしてください。

出生届の右側の出生証明書は医師が記入するところですので、何も記入しないでください。

母子健康手帳の出生届出済証明は、出生届を提出した市区町村で行います。ただし、宿直室で届出される場合、宿直室では出生届出済証明をすることができませんので、開庁時間内に再来庁していただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課戸籍担当
電話番号:0569-84-0631 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課戸籍担当へのお問い合わせ