印鑑登録

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ページ番号1001659  更新日 令和5年12月25日

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半田市の印鑑登録について

登録できる人
半田市に住民登録している人
ただし、15歳未満の人や成年被後見人は登録できません。
登録できる印鑑

一辺8mm以上25mm以下の正方形の中に、印影がおさまるもの
登録できる印鑑は1人1個です。

登録できない印鑑の主な例

  • 世帯内で同一のもの。
  • 氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせた文字であらわしていないもの。
  • 印鑑の輪郭が4分の1以上欠損しているものまたは輪郭のないもの。
  • 変形しやすい材質のもの。(シャチハタ不可)
登録手数料
  • 初回登録:無料
  • 再登録手数料:200円

印鑑登録証明書の取得については次のリンクをご覧ください。

申請方法

本人による申請

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(注1)をお持ちの方

即日登録ができます。

登録する印鑑と本人確認書類(注1)をお持ちください。

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(注1)をお持ちでない方

保証書がある方

保証書による本人確認で即日登録ができます。
本人の確認ができる半田市職員または半田市で印鑑登録をしている人が、保証人になれます。

半田市で印鑑登録をしている人の保証を受ける場合、保証書には保証人による署名と登録印の押印が必要になりますので、保証書の太線の中を記入・押印した上でお持ちください。

保証書、本人確認書類(注2)、登録する印鑑をお持ちください。

保証書がない方

即日登録はできません。

  • 1回目の来庁
    登録する印鑑をお持ちください。
    市から、本人あてに照会書兼回答書を郵送します。
  • 2回目の来庁
    本人記入・押印の回答書と本人確認書類(注2)、登録する印鑑をお持ちください。
  • (注1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署発行の顔写真付き身分証明書1点
  • (注2)各種健康保険証、年金手帳など公的機関の発行した書類1点

代理人による申請

疾病その他やむを得ない場合は、代理人により申請をすることができます。
即日登録はできません。

  • 1回目の来庁
    下記様式を使用した本人記入の委任状と登録する印鑑をお持ちください。市から、本人の意思確認をするために照会書兼回答書を郵送します。手が不自由等の理由で、本人が委任状を記入きない場合は、事前に市民課にご相談ください。
  • 2回目の来庁
    本人記入・押印の回答書と本人の登録する印鑑、本人及び代理人の本人確認書類を1点お持ちください。1回目と同じ代理人が窓口にお越しいただく必要があります。

印鑑登録証・印鑑を紛失した場合

印鑑登録証(カード)を紛失した場合

印鑑登録証は再発行できません。

上記のいずれかの方法で印鑑登録をしていただく必要があります。

印鑑を紛失・変更した場合

現在の印鑑登録証(カード)をお持ちの上、印鑑登録をしていただく必要があります。

なお、印鑑登録証(カード)の紛失、印鑑の紛失・変更により、再度印鑑登録をする場合、再登録手数料200円がかかります。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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