更新日:2022年5月23日
ここから本文です。
一定の所得(所得上限限度額)を超えた方は、児童手当が支給されなくなります。
詳しくは、「所得制限・所得上限(4)所得制限・所得上限の基準額」へ
一部の方を除き、毎年6月に提出していた現況届の提出が不要になります。
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。
支給対象者:日本国内に住民登録がある児童の養育者
対象となる児童:日本国内に住民登録がある中学校修了までの児童
中学校修了とは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。
区分 |
所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上かつ、 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
15,000円
|
年齢にかかわらず 児童1人につき 一律5,000円 |
児童手当等は 支給されません |
3歳から小学校修了前 (第1子・第2子)
|
10,000円 |
||
3歳から小学校修了前 (第3子以降)
|
15,000円 |
||
中学生(一律) |
10,000円
|
||
第1子・第2子のお子さまが3歳の誕生日を迎えた場合は、翌月から支給額が変更となります。
第1子・第2子などは、18歳到達後の最初の3月31日までにいるお子様のなかで年齢の高い順に数えます。
支給月は、6月、10月、翌年2月です。
<令和4年度支給日>
支給日 |
支給期間 |
---|---|
令和4年6月9日(木曜日) |
令和4年2月分から令和4年5月分まで |
令和4年10月7日(金曜日) |
令和4年6月分から令和4年9月分まで |
令和5年2月9日(木曜日) |
令和4年10月分から令和5年1月分まで |
認定請求時に登録いただいた指定口座への振込となります。
受給の前年の所得により、手当額が異なります。
受給者の所得が所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、児童1人当たり月額5,000円となります。【特例給付】
受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分以降の児童手当は支給されなくなります。
受給者本人の前年の所得が対象となります。(世帯の合算所得ではありません。)
※父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。
※毎年6月の現況届審査時に、前年所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻や離婚等により生計維持者が変わっている場合には、受給者を変更する必要があります。
令和4年6月から令和5年5月分までの児童手当については、受給者(請求者)及び配偶者の令和3年中の所得を確認します。
平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたため、これまで提出が必要だった半田市へ転入等してきた申請者及び配偶者の方の所得証明書の提出が不要になります。
令和4年1月1日に
1.半田市に居住していた方は、住民税の課税状況により確認します。【児童手当法第28条】
2.半田市外に居住していた方は、令和4年1月1日時点で住民登録のあった市町村に対し、マイナンバー制度の情報連携により所得情報を取得し、確認します。【児童手当施行規則第11条】
所得制限・所得上限の基準額は次の計算式で算出されます。
(所得制限の基準額)=622万円+(扶養親族の数)×38万円
(所得上限の基準額)=858万円+(扶養親族の数)×38万円
所得上限を超す場合には、令和4年6月分以降の児童手当は支給されません。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 |
(注)受給者(請求者)の前年度の所得(12月~4月に申請する場合は前々年度の所得)、税法上の扶養人数をもとに審査します。
児童手当受給者(請求者)の所得額から控除額と8万円をひいた額を上の基準額と比較します。
(所得額)=(総所得金額)-(下記の控除に該当する場合はその控除額)-(一律控除80,000円)
上で算出した基準額と受給者の所得額を比較した結果、基準額未満だった場合は児童手当、基準額を超過していた場合は特例給付が支給されます。
なお、所得税法に規定する給与所得または公的年金等所得がある方は、給与所得額公的年金等所得額の合計額から10万円を控除して、所得を計算します。
<控除に該当する区分>
区分 | 控除額 |
---|---|
医療費、雑損、小規模企業共済等掛金 |
当該控除額 |
普通障がい(本人、被扶養者)、勤労学生 |
270,000円 |
特別障がい(本人、被扶養者) |
400,000円 |
寡婦、寡夫 |
270,000円 |
特別寡婦 |
350,000円 |
老人控除対象配偶者 |
60,000円 |
老人扶養親族 |
60,000円 |
児童手当を受給するためには住民登録のある市町村への請求が必要です。
半田市に住民登録がある方、市外から半田市へ転入してきた方は、半田市に請求書を提出してください。
請求できる方 | 児童を監護養育している父母等で請求できます。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として、請求書を提出してください。 |
---|---|
公務員の方 | 公務員の方は勤務先への請求となりますので、勤務先にお問い合わせください。 |
現受給者が離婚して児童と別居することになった等の状況の変化により現受給者が児童を監護しなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに請求者となります。この際も児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要であるため、児童の監護状況に変化があった場合はお問い合わせください。
住民票がある市町村からの支給となりますので、請求が必要です。
上記に該当した日から15日以内に申請をしてください。15日を過ぎると手当をもらえない月が発生する場合があります。
「認定請求書」の提出が必要です。
原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、もらえない月が発生しますので、ご注意ください。
請求書は市役所の窓口及び郵送で受け付けます。
請求書は市役所の窓口にある他、当ページからダウンロードすることもできます。
国民年金加入の方、年金未加入の方、半田市発行の国民健康保険証を持っている方は不要です。
業種別の国民健康保険組合に加入しているが、年金は厚生年金に加入している方は、「年金加入証明」が必要です。
請求者の名義に限ります。児童や請求者の配偶者の口座は指定できません。
ゆうちょ銀行も指定可能です。記号・番号を記入してください。
別途「別居監護申立書」が必要です。
平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたため、これまで提出が必要だった児童の住民票又は住民票記載事項証明書の提出が不要になります。
別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により一時的に児童と別居しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居する予定である等の条件を満たす場合に限ります。詳細についてはお問い合わせください。
児童が海外留学している場合は、別途「海外留学に関する申立書」等の書類が必要です。
未成年後見人、父母指定者等、児童の父母以外の方が請求する場合は、別途必要書類があります。
状況の変化 | 必要な届出 |
---|---|
養育する児童が増えた時(出生等) |
|
養育する児童が減った時 |
支給対象児童が1人である場合は消滅届、2人以上の場合は額改定届を提出いただくこととなります。 |
受給者が市外へ転出する時 |
|
住所・氏名を変更した時 |
|
振込先口座を変更する時 |
ただし、受給者以外の名義の口座へは変更できません。 |
公務員に採用された場合(注) |
|
公務員を退職された場合(注) |
ただし、公務員を退職された日の翌日から15日以内に請求していただかないと、支給開始となる月が遅れる場合があります。 |
児童と別居することになった場合 |
|
児童が海外で居住することになった場合 |
|
受給者、または配偶者、児童の個人番号が変わった場合 |
|
受給者が離婚または婚姻した場合 |
離婚または婚姻に際し、登録されている配偶者等の個人番号を消滅または登録する必要があります。 |
(注)公務員と独立行政法人職員との間で異動・転職された場合、上記に該当する可能性があります。
郵送する際は、上記の様式をご利用ください。
受給者の方が、毎年6月1日の状況を、6月30日までに、児童手当を受給している市区町村長に届けなければならないこととされてきましたが、一部の方を除き、現況届の提出が不要になります。
引き続き提出が必要な方への現況届は、6月上旬に発送します。
令和4年6月の現況届の提出が必要な方は以下の通りです。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなります。
父母等のうち「生計を維持する程度の高い方」が児童手当受給者となるため、前年の所得状況(給与所得のみの方は給与所得控除後の金額)が高い方に、児童手当を受給していただくこととなります。ただし、産休や育休等の事情で一時的に所得が下がった場合は、下記3項目を勘案したうえで児童手当受給者となる方を判断させていただきます。
1.所得税等の扶養控除の適用状況(父母のどちらの被扶養者になっているか)
2.健康保険の適用状況(父母どちらの扶養親族になっているか)
3.住民票上の扱い(父母どちらが世帯主になっているか)
※平成24年6月から児童手当に所得制限が導入されたため、児童手当受給者(生計を維持する程度の高い方)の判断基準として、上記3項目の判断基準よりも、前年度の所得状況が優先されることとなりました。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談