児童手当

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ページ番号1002054  更新日 令和6年4月2日

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【重要】所得上限限度額超過により、児童手当等を受給できていない方へお知らせ

令和5年度(令和4年分)所得が所得上限限度額を超えていた方で、令和6年度(令和5年分)所得は所得上限限度額を超えていない場合、令和6年6月分より児童手当等が支給できます。

あらためて認定請求書の提出が必要となりますので、詳しい手続きについては、「所得制限・所得上限 (5)<重要>所得上限限度額を超過している方の、翌年度の申請について」をご確認ください。

制度概要

(1)児童手当制度の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されます。

(2)支給対象

支給対象者:日本国内に住民登録がある児童の養育者
対象となる児童:日本国内に住民登録がある中学校修了までの児童

中学校修了とは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。

(3)手当額(月額)

区分 所得制限限度額未満
(児童手当)
所得制限限度額以上
かつ、
所得上限限度額未満
(特例給付)
所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円 年齢にかかわらず
児童1人につき
一律5,000円
児童手当等は支給されません
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 年齢にかかわらず
児童1人につき
一律5,000円
児童手当等は支給されません
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円 年齢にかかわらず
児童1人につき
一律5,000円
児童手当等は支給されません
中学生(一律) 10,000円 年齢にかかわらず
児童1人につき
一律5,000円
児童手当等は支給されません

第1子・第2子のお子さまが3歳の誕生日を迎えた場合は、翌月から支給額が変更となります。

第1子・第2子などは、18歳到達後の最初の3月31日までにいるお子様のなかで年齢の高い順に数えます。

(4)支給日

支給月は、6月、10月、翌年2月です。

支給日

支給日

支給期間

令和6年2月9日(金曜日) 令和5年10月分から令和6年1月分まで
令和6年6月7日(金曜日) 令和6年2月分から令和6年5月分まで
令和6年10月9日(水曜日) 令和6年6月分から令和6年9月分まで

(5)支払方法

認定請求時に登録いただいた指定口座への振込となります。

所得制限・所得上限

(1)所得制限・所得上限とは

受給の前年の所得により、手当額が異なります。

受給者の所得が所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、児童1人当たり月額5,000円となります。【特例給付】

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

(注)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

(2)所得制限・所得上限の審査の対象となる方

受給者本人の前年の所得が対象となります。(世帯の合算所得ではありません。)

(注)父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。

(注)毎年6月の現況届審査時に、前年所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻や離婚等により生計維持者が変わっている場合には、受給者を変更する必要があります。

(3)審査の対象となる所得の確認について

令和5年6月から令和6年5月分までの児童手当については、受給者(請求者)及び配偶者の令和4年中の所得を確認します。

平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたため、これまで提出が必要だった半田市へ転入等してきた申請者及び配偶者の方の所得証明書の提出が不要になります。

令和5年1月1日に

  1. 半田市に居住していた方は、住民税の課税状況により確認します。【児童手当法第28条】
  2. 半田市外に居住していた方は、令和5年1月1日時点で住民登録のあった市町村に対し、マイナンバー制度の情報連携により所得情報を取得し、確認します。【児童手当施行規則第11条】

(4)所得制限・所得上限の基準額

所得制限・所得上限の基準額は次の計算式で算出されます。
(所得制限の基準額)=622万円+(扶養親族の数)×38万円

(所得上限の基準額)=858万円+(扶養親族の数)×38万円

所得制限・上限限度額表
扶養親族の数 所得制限限度額(所得額) 所得制限限度額(収入額の目安) 所得上限限度額(所得額) 所得上限限度額(収入額の目安)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

受給者(請求者)の前年度の所得(12月~4月に申請する場合は前々年度の所得)、税法上の扶養人数をもとに審査します。

児童手当受給者(請求者)の所得額から控除額と8万円をひいた額を上の基準額と比較します。

(所得額)=(総所得金額)-(下記の控除に該当する場合はその控除額)-(一律控除80,000円)

上で算出した基準額と受給者の所得額を比較した結果、所得制限限度額未満だった場合は児童手当、所得制限限度額以上所得上限限度額未満である場合は、特例給付が支給されます。

なお、所得税法に規定する給与所得または公的年金等所得がある方は、給与所得額公的年金等所得額の合計額から10万円を控除して、所得を計算します。

控除に該当する区分

区分

控除額

医療費、雑損、小規模企業共済等掛金

当該控除額

普通障がい(本人、被扶養者)、勤労学生

270,000円

特別障がい(本人、被扶養者)

400,000円

寡婦

270,000円

ひとり親

350,000円

老人控除対象配偶者

60,000円

老人扶養親族

60,000円

(5)<重要>所得上限限度額を超過している方の、翌年度の申請について

所得上限限度額の超過により、現在、児童手当等の支給を受けていない方で、その翌年度以降に所得上限限度額を下回る場合は、改めて児童手当等の申請ができます。

所得上限限度額を超過していたが、翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回る場合の手続き

以下の1.2.いずれかの期間に、子ども育成課へ児童手当等の認定請求書を提出していただくと、6月分の手当から受給することができます。

  1. 翌年(1月から4月の間に認定却下された場合は、その年)の5月1日から5月31日の間
  2. 5月から6月ごろに届く市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内(原則、課税年度の6月30日まで)
  • 半田市は、申請を受けて当該年度の所得を確認・審査します。
  • 申請なしに自動的に支給開始はされません。
  • 申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分からの手当支給開始となります。

請求と届出

(1)児童手当を受給するには

児童手当を受給するためには住民登録のある市町村への請求が必要です。
半田市に住民登録がある方、市外から半田市へ転入してきた方は、半田市に請求書を提出してください。

請求できる方
児童を監護養育している父母等で請求できます。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として、請求書を提出してください。

公務員の方

公務員の方は勤務先への請求となりますので、勤務先にお問い合わせください。

(2)認定請求

対象となる方

  • 出生や婚姻等により新たに児童を監護養育することになった方
    現受給者が離婚して児童と別居することになった等の状況の変化により現受給者が児童を監護しなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに請求者となります。この際も児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要であるため、児童の監護状況に変化があった場合はお問い合わせください。
  • 市外から半田市へ転入してきた方
  • 公務員を退職された方
  • 所得上限限度額を下回った方

住民票がある市町村からの支給となりますので、請求が必要です。

上記に該当した日から15日以内に申請をしてください。15日を過ぎると手当をもらえない月が発生する場合があります。

請求方法

「認定請求書」の提出が必要です。

原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

申請が遅れると、手当をもらえない月が発生しますので、ご注意ください。

請求書は市役所の窓口、郵送又は電子申請(ぴったりサービス)で受け付けます。

請求書は市役所の窓口にある他、当ページからダウンロードすることもできます。

(注)郵送の場合は申請書が市役所に届いた日を申請日として扱います。郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねます。予めご了承下さい。特定記録などの郵便のご利用をお勧めします。

請求に必要なもの

  • 請求者及び配偶者等の個人番号カード(マイナンバーカード)又は個人番号が記載された住民票の写し
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 請求者の健康保険証【厚生年金・共済年金等に加入している方】
    国民年金加入の方、年金未加入の方、半田市発行の国民健康保険証を持っている方は不要です。
    (注)健康保険の種類により、「年金加入証明書」の提出をお願いする場合があります。
  • 手当の支払を希望する金融機関名、支店名、普通預金の口座番号【請求者名義に限る】
    請求者の名義に限ります。児童や請求者の配偶者の口座は指定できません。
    ゆうちょ銀行も指定可能です。記号・番号を記入してください。
  • 次の1~6の方は別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
    1. 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給する方
    2. 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
    3. 施設・里親として受給する方
    4. お子さんが海外留学している方
    5. 父母指定者として受給する方
    6. 未成年後見人として受給する方

(3)状況に変化があったときの届出

状況の変化 必要な届出
養育する児童が増えた時(出生等)
  • 額改定(増額)請求書を提出してください。手当を増額することができます。
  • ただし、児童が増えた時(出生日等)の翌日から15日以内に請求していただかないと、増額開始となる月が遅れることがあります。
養育する児童が減った時
  • 早めに額改定(減額)届または消滅届を提出してください。手当の額が変更になります。
  • 支給対象児童が1人である場合は消滅届、2人以上の場合は額改定届を提出いただくこととなります。
受給者が市外へ転出する時
  • 受給事由消滅届を提出してください。半田市からの支給はなくなります。
  • 新しい住所地で引続き受給できる場合は、転入先で改めて認定請求を行ってください。転出予定日の翌日から15日以内に請求していただかないと、手当をもらえない月が発生しますのでご注意ください。詳しくは、転出先の市町村にご確認ください。
住所・氏名を変更した時

住所氏名の変更の届出が必要になります。

振込先口座を変更する時
  • 支払銀行変更届を提出してください。ただし、受給者以外の名義の口座へは変更できません。
  • 認定請求等の申請で、公金受取口座を希望した方は支払銀行変更届は必要ありません。
公務員に採用された場合(注)

職場で支給される可能性がありますので、勤務先に確認のうえ、受給事由消滅届を提出してください。

公務員を退職された場合(注)
  • 職場での支給が終了する可能性がありますので、退職された勤務先に確認のうえ、認定請求書を提出してください。
  • ただし、公務員を退職された日の翌日から15日以内に請求していただかないと、支給開始となる月が遅れる場合があります。
児童と別居することになった場合

額改定(減額)届、受給事由消滅届、または別居監護申立書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

児童が海外で居住することになった場合

手続きが必要となる場合があります。子ども育成課までお問い合わせください。

受給者が加入する年金が変更になった場合

手続きが必要となる場合があります。子ども育成課までお問い合わせください。

受給者が離婚または婚姻した場合
  • 個人番号変更等申出書を提出してください。
  • 離婚または婚姻に際し、登録されている配偶者等の個人番号を消滅または登録する必要があります。

(注)公務員と独立行政法人職員との間で異動・転職された場合、上記に該当する可能性があります。

郵送する際は、上記の様式をご利用ください。

現況届

(1)現況届とは

毎年6月上旬に、現況届の提出が必要な方へ書類を郵送します。

現況届の提出が必要な方は以下の通りです。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が半田市と異なる方
  • 支給要件となる18歳以下の児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、半田市から提出の案内があった方

(2)現況届を提出しなかった場合について

現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなります。

  • 例えば、令和4年度の現況届の提出が必要な方から提出がされなかった場合、令和4年6月分以降の手当の支給を一時差止します。
  • 提出がないまま、2年間経過すると児童手当の受給権が消滅します。【児童手当法第23条】

(注)提出が遅れた場合でも、時効の日付内であれば、差し止められていた手当を受給することができます。

(3)児童手当の受給資格者について

父母等のうち「生計を維持する程度の高い方」が児童手当受給者となるため、前年の所得状況(給与所得のみの方は給与所得控除後の金額)が高い方に、児童手当を受給していただくこととなります。ただし、産休や育休等の事情で一時的に所得が下がった場合は、下記3項目を勘案したうえで児童手当受給者となる方を判断させていただく場合があります。

  1. 所得税等の扶養控除の適用状況(父母のどちらの被扶養者になっているか)
  2. 健康保険の適用状況(父母どちらの扶養親族になっているか)
  3. 住民票上の扱い(父母どちらが世帯主になっているか)

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子ども未来部 子ども育成課児童福祉担当
電話番号:0569-84-0658 ファクス番号:0569-84-0610
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