更新日:2023年4月1日
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児童扶養手当制度は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給する制度です。
児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置がとられています。
令和5年4月分からの児童扶養手当の月額は、前年の消費者物価指数に変動に合わせて、2.5%の引き上げとなります。
手当額については、こちら⇒「3.児童扶養手当の月額」をご覧ください。
次のいずれかにあてはまる18歳到達年度末日(一定の障がいがあるときは、20歳未満)までの児童を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。
次のような場合は手当の対象となりません。
(注)親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなします。
また、受給者本人、またはその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、一定額(下表)以上であるときは手当の一部または全額が停止(減額)されます。
扶養親族数 |
受給資格者 (全部支給) |
受給資格者 (一部支給) |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人目以降の加算額 |
380,000円 |
380,000円 |
380,000円 |
児童の父(または母)から離婚後に支払われる養育費については、その金額の8割が所得に加算されます。
老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、限度額に一定の額を加算できる場合がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。
(注)児童扶養手当の受給してから5年、または離婚などの支給要件に該当した時から7年経過した方は、一部支給停止適用除外の届出が必要となります。届出をされないと手当の一部(2分の1)の額が停止(減額)されます。該当する方には、市役所からお知らせを送付しますので詳しくはそちらをご覧ください。
令和5年4月分からの児童扶養手当の月額
区分 | 全部支給 |
一部支給 (所得に応じて決定) |
---|---|---|
児童1人の場合 | 44,140円 |
44,130円~10,410円 |
児童2人目の加算額 | 10,420円の加算 |
10,410円~5,210円の加算 |
児童3人目以降の加算額 |
児童1人につき 6,250円の加算 |
児童1人につき 6,240円~3,130円の加算 |
令和4年4月分から令和5年3月分までの児童扶養手当の月額
区分 | 全部支給 |
一部支給 (所得に応じて決定) |
---|---|---|
児童1人の場合 | 43,070円 |
43,060円~10,160円 |
児童2人目の加算額 | 10,170円の加算 |
10,160円~5,090円の加算 |
児童3人目以降の加算額 |
児童1人につき 6,100円の加算 |
児童1人につき 6,090円~3,050円の加算 |
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3、4月分 |
7月11日 | 5、6月分 |
9月11日 | 7、8月分 |
11月11日 | 9、10月分 |
1月11日 | 11、12月分 |
3月11日 | 1、2月分 |
支払日が金融機関休業日(土・日・祝日)の場合は、支払日直前の金融機関営業日(平日)に振り込みます。
手当の支給を受けるには、認定請求書の提出が必要です。
認定請求書には、戸籍謄本などを添付する必要がありますが、手当を受ける方の支給要件などによって添付書類が異なりますので、子ども育成課の窓口でお尋ねください。
受給者は、毎年8月中に現況届を提出することになっています。該当する方には、手続きのご案内を送付しますので、期限までに必要な書類を持参の上、届出を行ってください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
★手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。
必要な届出がない場合は、手当が一時差し止められることがあります。
また、届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、返還していただく場合がありますのでご注意ください。
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