外出支援サービス事業

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ページ番号1002447  更新日 令和6年2月13日

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高齢者へタクシー料金の一部を助成します

一般の公共交通機関を利用して外出することが困難で、介助なしには外出することができない高齢者に、外出する際の移送費用としてタクシー料金の一部を助成します。

対象者

下記の要件をすべて満たす方

  • 世帯全員が市民税非課税である方
  • 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び有料老人ホーム等に入所していない方
  • 介護保険の認定を受けた方で、障がい高齢者の日常生活自立度がAランク以上の方
    若しくは認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の方
    または認定を受けていない65歳以上の方で、身体状況等が基準に準ずる状態の方(現地調査にて身体状況等を確認します。)

※障がい者の方で、障がい者のタクシーチケットの対象となる方、バス特別乗車証を受けている方、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません。

※原則として、市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)を滞納している方は対象となりませんが、納税誓約をしていただき、納税が見込まれると判断された場合は対象となります。

助成回数

1人当たり年間24回分(24枚つづりチケット1冊)のタクシー利用券を交付します。

なお、市民税非課税世帯かつ要介護4及び5の方については、24回分使用後に24回分を追加交付できます。

助成額

  • 距離制運賃が適用されている場合
    初乗運賃の9割に相当する額
  • 時間制運賃が適用されている場合
    小型・中型福祉タクシー:一律1,500円
    大型・特定大型・大型福祉・特定大型福祉タクシー:一律2,500円

半田市と協定を締結したタクシー事業者及び助成金額は以下のとおりです。

※1年に1回、又はタクシー事業者に変更があった場合に更新します。

利用範囲

要介護3以上で大型特殊車輛が必要な方は、大型特殊タクシー及び特定大型特殊タクシーを利用することができます。

申請方法

申請書をご記入の上、高齢介護課へご提出ください。

代行申請や郵送での申請もできます。

障がい者手帳をお持ちの方は、窓口でご提示をお願いします。郵送申請の場合は、コピーの同封をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課高齢者福祉担当
電話番号:0569-84-0648 ファクス番号:0569-25-2062
福祉部 高齢介護課高齢者福祉担当へのお問い合わせ