子ども医療費の助成

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ページ番号1002006  更新日 令和5年12月25日

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半田市では、0歳児から高校生等まで医療費の助成を行っています。

助成対象者

市内に住所を有する、高校生等(満18歳に達する日の属する年度の末日まで、就労者、婚姻者を含む)までの子ども。

ただし、小学校1年生以上の子どものうち、障がい者医療又は母子・父子家庭医療の助成を受けることができる方は、そちらを優先していただきます。

医療助成の内容

保険診療外の費用は助成の対象外ですので、実費負担となります。

健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その金額を除きます。(支給済みの場合は、該当額を市に返還していただきます。)
【重要→高額療養費等との調整】
(次のリンクをご覧ください。)

0歳児~小学校6年生(満12歳に達する日の属する年度の末日まで)
区分 助成内容 助成方法
入院費 保険診療分の自己負担額(入院時の食事負担金等を除く)を助成 医療機関受診時に窓口で受給者証を提示
通院費 保険診療分の自己負担額(入院時の食事負担金等を除く)を助成 医療機関受診時に窓口で受給者証を提示
中学校1年生~満18歳(満18歳に達する日の属する年度の末日まで)
区分 助成内容 助成方法
入院費 保険診療分の自己負担額(入院時の食事負担金等を除く)を助成 【半田市内での受診】
医療機関受診時に窓口で受給者証(半田市内のみ有効)を提示してください
【半田市外での受診】
医療機関窓口で自己負担額をお支払いになった後、国保年金課窓口で還付の申請をしてください
通院費 保険診療分の自己負担額の3分の2を助成 【半田市内での受診】
医療機関受診時に窓口で受給者証(半田市内のみ有効)を提示してください
【半田市外での受診】
医療機関窓口で自己負担額をお支払いになった後、国保年金課窓口で還付の申請をしてください

子ども医療費受給者証の申請方法

下記のものをお持ちになり窓口までお越しください。

  • 子どもの健康保険証(コピー不可)
  • 保護者等の本人確認できるもの1点(運転免許証、マイナンバーカード等)

医療費の払い戻しについて

1.次の場合は、申請により保険診療分の自己負担額(中学生以上の通院は自己負担額の3分の2)が助成されます。

「申請に必要なもの」をお持ちになり、窓口にお越しください。

ただし、学校内のけがなどで、日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合は対象外です。

  • 愛知県外で受診したため子ども医療費受給者証が使えなかった場合
  • 医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合
  • 中学生以上の方が半田市外で通院・入院をされた場合
  • 中学生以上の方が他の公費負担制度(小児慢性特定疾患、指定難病など)で通院された場合

申請は、診療月の翌月以降、月ごとにまとめてお願いします。

払い戻し手続きの期限は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

2.申請に必要なもの

  • 子ども医療費受給者証
  • 健康保険証(子どもの健康保険証。コピー不可)
  • 領収書(子どもの名前、受診年月日、支払金額、保険点数の表示があるもの。原則コピー不可)
  • 保護者等の預金通帳
  • 医師の証明書(医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合)

半田市国保以外の方で、健康保険証を提示せずに受診した場合、医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合、及び入院等で高額療養費に該当した場合は、先に加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)で手続きを行って、療養費支給決定通知書等をお持ちください。

同じ医療機関でひと月あたりの自己負担額が21,000円以上となった場合は、保険者に高額療養費の該当の有無を確認した後のお支払いとなります。入金まで受診月から5か月程度かかる場合がありますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ