就学援助制度

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ページ番号1002158  更新日 令和6年2月8日

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経済的に就学が困難な児童生徒の保護者の方に、学用品費や給食費等の一部を援助しています。

就学援助の対象者

準要保護

  1. 生活保護が停止又は廃止された方。
  2. 市民税が非課税又は免除された方。
  3. 児童扶養手当が支給された方。
  4. 生活福祉資金の貸付を受けた方。
  5. 国民年金の掛金が免除又は、国民健康保険料が減免もしくは徴収猶予された方。
  6. 職業安定所登録日雇労働者の方。
  7. その他、経済的理由でお困りの方で、教育委員会が援助を必要と認めた方。(同居家族全員の所得の合計が半田市の定める基準以内の家庭)

※7.経済的理由で申請される場合の所得基準目安

3人世帯:約280万円 4人世帯:約330万円 5人世帯:約360万円

(注意)上記は目安であり、家族構成や年齢によって異なります。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、上記項目2・5に該当している場合も就学援助の対象者となる場合がありますので、ご不明点等ございましたら、学校教育課までお問合せください。

要保護

生活保護費が支給された方。

詳しくは、生活援護課へお問い合わせください。

半田市役所生活援護課
電話0569-21-3111(内線361,362)

申請方法

準要保護

お子さまの在学する学校又は学校教育課へ申し出てください。
「準要保護児童生徒就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、学校又は学校教育課へ提出してください。
添付書類として所得証明書等が必要になることがありますので、学校又は学校教育課にご相談ください。

要保護

生活援護課へお問い合わせください。

就学援助の種類

準要保護

新入学学用品費

新入学のために必要な学用品及び通学用品の購入費

学用品費

学用品費、校外活動費、通学用品費

修学旅行費

修学旅行における交通費・宿泊費・見学料等

野外活動参加費

野外活動に参加するために必要な費用

学校給食費

実施された給食費実費

医療費

学校保健安全法施行令第8条に定める疾病に対する医療費の補助

要保護

修学旅行費

修学旅行における交通費・宿泊費・見学料等

医療費

学校保健安全法施行令第8条に定める疾病に対する医療費の補助

その他の必要な経費は生活援護課から支給されます。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局教育部 学校教育課学校担当
電話番号:0569-84-0688 ファクス番号:0569-24-0511
教育委員会事務局教育部 学校教育課学校担当へのお問い合わせ