更新日:2022年10月3日
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本業とは別に副業(アルバイト収入)をしています。
本業では住民税が給与からの天引き(特別徴収)になっていますが、副業分の住民税を自分で納付(普通徴収)することはできますか。
地方税法上、原則として事業所は従業員の住民税を給与天引き(特別徴収)しなければならないことになっております。副業先の事業所から給与という形で支払いがある場合、副業分の給与を合算して計算された住民税が、本業の事業所にて特別徴収となります。
仮に、副業分のご収入が給与ではなく報酬(給与と報酬の大きな違いは雇用契約の有無になります。)であれば、副業分のご収入は、雑所得又は事業所得となるため、普通徴収として分けて納付することが可能です。
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