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更新日:2023年8月16日

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固定資産税に関する各種証明・閲覧・届出

各種証明書・名寄帳の発行

市役所で発行する土地・家屋・償却資産の評価額の証明(評価証明書)や税額の証明(公課証明書)などの各種証明書、または名寄帳が必要な方は、税務課にある申請書に必要事項を記入して窓口に提出してください。なお、申請書は以下の「証明交付・公簿閲覧申請書」(PDFファイル)からもダウンロードできます。

手数料は各種証明書1件200円、名寄帳1件100円です。

 

証明交付・公簿閲覧申請書・代理権授与通知書(委任状)(PDF:662KB)


◆注意事項◆
・本人確認をしています
運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート(住所記載のあるもの)、在留カードなど顔写真の付いた書類を窓口で確認します。
顔写真の付いた書類がない場合は、保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証、パスポート(住所記載のないもの)など2種類の書類の提示をお願いします。

 

【法人及びその社員の方が申請を行う場合】は、以下の書類が必要です。

1.申請者欄に代表権のある方の名前(以下代表者等)が記載された申請書

社員の方からの請求の場合は、代表者等からの委任状が必要です。(社印の押印が必要です。)

2.履歴(現在)事項全部証明書または代表者事項証明書の写し

取得後3か月以内のものに限ります。

3.申請者の本人確認のできる資料の写し

4.社員証の写し(社員の方からの申請の場合)


・委任状について
本人・本人と同居の親族・相続人・納税管理人以外の方が証明を請求する場合には、委任状(代理権授与通知書)が必要です。

法人の場合、委任状に押印が必要です。

相続人の方が証明書等を請求する場合には、戸籍等の相続関係が分かる書類の提示をお願いします。

 

代理の方が証明書類を取得する際の必要書類については、こちら(必要書類(PDF:432KB))をご覧ください。


・評価額、税額につきましてはお電話などではお答えできません。直接窓口までお越しください。

 

固定資産税評価通知書について

法務局の登記に使用する証明書(評価通知書)につきましては、
令和5年8月1日(火曜日)より取扱いが廃止になりました。

詳細は固定資産税評価通知書の取扱いが廃止になりましたのページをご覧ください。

ご理解とご協力をお願いします。

 

郵送による発行

郵送による申請の方法は次のとおりです。下記のものを同封して申請をしてください。
本人以外の方が申請される場合には委任状等が必要になります。代理人の方の本人確認ができる資料の写しを添付してください。
なお、法人及びその社員の方が申請される場合は、本ページ「各種証明書・名寄帳の発行」内【法人及びその社員の方が申請を行う場合】の方法と同様となります。法人が代理人となる場合は、委任状等が必要になります。

1.証明交付・公簿閲覧申請書・代理権授与通知書(委任状)(PDF:662KB)

2.必要枚数分の定額小為替証書(手数料は各種証明書1件200円、名寄帳1件100円です)
・郵便局で購入できます。
・定額小為替証書はお釣りがないようにお願いします。

※万一、申請手数料を超える定額小為替証書が送付された場合には、証明書が郵送されるまでお時間がかかることがありますので、ご了承ください。

3.本人確認のできる資料の写し
・運転免許証、運転経歴証明書、在留カードなど顔写真の付いた書類のコピーを添付してください。なお、顔写真の付いた書類がない場合は、保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証など本人確認できる書類のコピーを2種類添付してください。

4.返信用封筒1枚
・84円切手を貼ってください。(84円を超える部分については受取人払いとなります)

公図等の閲覧

1月1日現在の公図、家屋図面を閲覧できます。
手数料は、1件100円です。

なお、未登記家屋の家屋図面閲覧につきましては、本人・本人と同居の親族・相続人・納税管理人以外の方が請求する場合には、委任状(代理権授与通知書)が必要です。

 

【令和4年3月31日をもって土地台帳の閲覧を終了いたしました。】

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、土地台帳に記載されていた所有者氏名、登記地積、登記地目などの情報は、名古屋法務局半田支局でご確認いただけます。

その他の証明申請書様式

住宅用家屋証明について

住宅用家屋証明申請書(PDF:111KB)

手数料は、1件1,300円です。

家屋取壊し届

家屋を取り壊したときは、床面積の大小に関わらず、税務課に届出をお願いします。
取り壊した家屋については課税台帳から削除し、翌年度から課税がなくなります。

届出は、税務課窓口にある「家屋取壊し届」に記入していただくか、もしくは税務課家屋償却担当に電話連絡をお願いします。
家屋取壊し届に記入していただく(連絡していただく)内容は、

1.所在地
2.取り壊した日付
3.取り壊した後の土地の利用方法(建て替えなど)

の3点です。

家屋取り壊し届(PDF:63KB)

未登記家屋納税義務者変更届

法務局に登記されていない建物を、未登記家屋と呼びます。
この未登記家屋の納税義務者を変更するには、「未登記家屋納税義務者変更届」を提出してください。
詳しくは、「未登記家屋納税義務者変更届について」のページをご覧ください。


なお、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですので、納税義務者が変更されるのは翌年度からとなります。
また、登記してある建物の名義を変更するには、法務局で所有権移転登記をしてください。

納税通知書等送付先変更届

住所・氏名を変更した場合や、単身赴任により郵便物の受取人に家族を指定したいなどの理由で、
納税通知書などの送り先を変更する場合は、「納税通知書等送付先変更届」を提出してください。
詳しくは、「納税通知書等の送付先の変更について」のページをご覧ください。

共有物件に係る納税代表者変更届

二人以上の共有名義になっている物件は、持分によってあん分せず、1通の納付書を「納税代表者」に発送しています。

この納税代表者を変更したい場合は、共有物件に係る納税代表者変更届を提出してください。新・旧納税代表者双方の記名が必要です。

また、旧納税代表者の納付方法が口座振替だった場合でも、新納税代表者の方が口座振替の登録をしていないと、現金払込の納付書が発送されますのでご注意ください。

 

共有物件に係る納税代表者変更届(PDF:378KB)

相続人代表者指定届

亡くなった人が所有する固定資産について、その資産に対する固定資産税・都市計画税の納税について代表となる人を指定していただく届出です。相続人代表者は、法定相続人の中から指定していただきます。法定相続人全員が内容をご了承の上、記名しご提出ください。

なお、この届出は固定資産税・都市計画税の納税通知書の受領や納付等の管理をしていただく代表者を指定するものであり、相続する資産の所有権を決めるものではありません。

また、届出後に相続等で当該固定資産の所有者移転登記がされた場合は、翌年度から新たな登記上の所有者に納税通知書をお送りします。

 

相続人代表者指定届(PDF:83KB)

 

よくある質問

お問い合わせ

総務部税務課 家屋償却担当

電話番号:0569-84-0621

ファックス番号:0569-25-3254

総務部税務課 土地担当

電話番号:0569-84-0622

ファックス番号:0569-25-3254

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