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更新日:2020年8月9日
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土地の評価額は路線価を基に計算しますが、半田市においては、個々の土地における個別的要因(高圧線下に土地があるため建築規制を受ける等)を評価に反映させるため、宅地等の状況に応じ、半田市独自の補正(以下、「所要の補正」といいます。)を適用しています。
利用価値が減少すると判断される以下のような土地の場合、評価額を減価する補正を適用しています。
詳しくは、税務課土地担当までお問合せください。
補正の名称 | 内容 | |
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水路補正 | 評価対象の土地が接している道路との間に水路が介在するため、道路との一体的利便性が減少する場合に減価を行うものです。 | |
都市計画 施設補正 |
評価対象の土地が都市計画施設の予定地として都市計画決定または都市計画事業の認可がされている場合に減価を行うものです。 | |
高圧線下補正 | 評価対象の土地が高圧線の下にある場合に減価を行うものです。 | |
高低地補正 | 評価対象の土地が接している道路に比べて2m以上高い場合または低い場合に減価を行うものです。 | |
土砂災害補正 | 評価対象土地が土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域に指定されている場合に減価を行うものです。 | |
急傾斜地補正 | 評価対象土地が急傾斜地指定崩壊区域に指定されている場合に減価を行うものです。 | |
建物の建築が 困難な土地の補正 |
評価対象の土地が道路要件を満たさない等の理由により、建物の建築が困難な場合に減価を行うものです。 |
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調整区域内宅地補正 | 評価対象の土地が市街化調整区域内にあり、線引き以後(昭和45年11月24日)に宅地となった場合に減価を行うものです。 |
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