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更新日:2022年10月19日
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半田市税務課から住宅を新築する方へ、固定資産税・都市計画税のご案内です。
以下の見出しをクリックすると、該当の項目へ移動します。
1月1日現在に所有している土地、家屋、償却資産の所有者に課税される税金です。(償却資産や市街化調整区域の土地、家屋には都市計画税は課税されません。)
(注)1月2日以降に家屋を売却したり、取り壊した場合でも、税金は1月1日の所有者に課税されます。
税務課職員(固定資産評価補助員)が家屋調査に伺い、家屋の評価額を算出し税金を計算します。
家屋調査の実施時期は、家屋建築年の4月から12月です。ただし、12月中旬以降に新築された家屋は、翌年1月末頃までに調査をします。
また、この調査は入居前でも実施可能です。調査日時のご希望がありましたら、調査依頼が届いていなくてもお電話にて予約が可能です。(施工中の調査は実施しておりません)。一部仕上等が完成していない場合は、完成後に再度調査が必要になることがありますのでご了承ください。
(注)償却資産や市街化調整区域の土地、家屋には都市計画税は課税されません。
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、評価額を計算します。
(注)評価額は、実際にかかった建築費や売買価格とは異なります。
住宅、店舗、工場、倉庫、車庫、物置等で、以下の判断基準を満たしているもの。
(注)外構工事は、家屋として課税されません。
土地と定着しているかどうかで判断が異なります。
壁があるかどうかで判断が異なります。
(注)この減額は固定資産税のみで、都市計画税には適用されません。
課税上、二世帯住宅として認める要件は次の1から3をすべて満たす場合です。
二世帯住宅の認定については、現況確認に基づき判断します。二世帯住宅をご検討されている方は、事前に設計図面等をご用意のうえ、お問い合わせいただくことをお勧めします。
(二世帯住宅イメージ図)
新築住宅の減額が各世帯に適用されます。
(例)全体の床面積が150平方メートルで、親世帯が60平方メートル、子世帯が90平方メートルの場合は、各世帯で120平方メートルまで減額が適用されるので、全体で150平方メートル減額が適用されることになります。
(注)床面積が50平方メートル未満の世帯がある場合、その世帯部分は減額の対象外となります。
土地の住宅用地の特例が2戸分適用されます。
愛知県の税金である不動産取得税の減額についても、2戸分適用される場合があります。詳しくは愛知県知多県税事務所不動産取得税グループ(ダイヤルイン0569-89-8175)へお問い合わせください。
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