ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の非課税・減免について
更新日:2021年6月24日
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固定資産には地方税法348条(固定資産税の非課税の範囲)の規定により、固定資産税・都市計画税が非課税となるもの(墓地、公衆用道路、用悪水路等として使用されている固定資産や宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有している固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産など)があります。
非課税の認定については、申告が必要となる場合がありますので、賦課期日である1月1日現在において、該当する固定資産がある方は税務課までお問い合わせください。また、非課税事由が消滅した場合もご連絡をお願いします。
次のうち、どれかに該当する場合は、固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。詳しくは、税務課までお問い合わせください。
該当される方は、減免事由の発生した日から30日を経過した日と減免事由の発生の日後最初に到来する納期限のいずれか遅い日までに固定資産税等減免申請書をご提出ください。また、減免事由が消滅した場合は、固定資産税等減免廃止申告書をご提出ください。
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