更新日:2022年10月31日
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公的年金からの特別徴収とは、年金保険者(日本年金機構など)が65歳以上の方の公的年金等の所得に係る市民税・県民税を年金から引き落として市町村へ直接納入する制度です。
4月1日現在、65歳以上の年金受給者のうち、前年の年金所得に係る市民税・県民税の納税義務のある方
ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない方、引き落とされる市民税・県民税の額が老齢基礎年金などの額を超える方は対象となりません。
年金所得から計算した市民税・県民税
ただし、公的年金等以外の所得(給与所得、事業所得など)に係る市民税・県民税は、年金から特別徴収されず、別に納めていただきます。
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金など
ただし、障がい年金、遺族年金などの非課税の年金は対象となりません。
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