更新日:2023年5月22日

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個人住民税

この税金は、市や県の仕事に必要な経費を広く市民のみなさんに負担していただくためのもので、一定の金額で課税される均等割と所得に応じて課税される所得割があります。

納める人

その年の1月1日現在で

  • 市内に住所がある人⇒均等割と所得割
  • 市内に事務所や事業所または家屋敷がある人で、市内に住所のない人⇒均等割

納める額

  • 均等割=市民税3,500円、県民税2,000円
  • 所得割=(前年の総所得金額-所得控除)×税率(市民税6%、県民税4%)

所得の種類と内容

 
所得の種類 所得の内容
利子所得 預貯金などの利子
配当所得 株式などの配当
不動産所得 土地や建物等の貸付けによる所得
事業所得 商工業や農業などの事業による所得
給与所得 給料やボーナスなど
退職所得 退職金や一時恩給など
山林所得 山林の伐採や譲渡による所得
譲渡所得 土地などの財産を売った場合の所得
一時所得 懸賞金や生命保険契約の満期保険金などの所得
雑所得 公的年金、その他の所得

退職所得、山林所得、譲渡所得などについては個別に定められた方法で税額を計算します。

所得控除項目

 

雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
障がい者控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除

 

平成21年度より寄附金控除の控除方式が所得控除から税額控除へ変わりました。

非課税

次のいずれかに該当する場合には、課税されません。

均等割と所得割の非課税

  • 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人

均等割が非課税

前年中の合計所得額が次の算式で計算した額(扶養親族がいない場合は38万円)以下の人
28万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+16.8万円(扶養有の時)

所得割が非課税

前年中の総所得金額等が次の算式で計算した額(扶養親族がいない場合は45万円)以下の人
35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+32万円(扶養有の時)

申告と納税

申告

3月15日までにその年の1月1日現在の住所所在地の市町村長に市民税・県民税申告書をご提出ください。
なお、給与所得(年末調整済)のみの人や所得税の確定申告をした人などは、提出する必要はありません。

計算方法につきましては、以下のファイルを参照してください。

詳しくはこちらへ⇒所得税・市民税・県民税の申告相談のご案内

納税

普通徴収

送付される納税通知書(納付書)や口座振替により、納期(6月、8月、10月、翌年の1月)ごとに納めます。

転居した場合や、単身赴任により郵便物の受取人に家族を指定したいなどの理由で、納税通知書などの送り先を変更・指定する場合は、税務課備え付けの「納税通知書等送付先変更届」を提出してください。

納税通知書等送付先変更届(PDF:498KB)

特別徴収(給与所得)

給与の支払者(事業主)が6月から翌年の5月の12回に分けて毎月の給与から税額を差し引き、本人に代わって市へ納めます。

詳しくはこちらへ⇒給与からの特別徴収について

特別徴収(公的年金の所得)

年金保険者(日本年金機構など)が公的年金から税額を差し引き、本人に代わって市へ納めます。

詳しくはこちらへ⇒公的年金からの特別徴収について

よくある質問

お問い合わせ

総務部税務課 市民税担当

電話番号:0569-84-0620

ファックス番号:0569-25-3254

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