更新日:2020年5月12日
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上場株式等に係る配当等について、所得税と住民税(市・県民税)で異なる課税方式を選択することができます。
(例:所得税では配当所得は総合課税を選択したが住民税では申告不要を選択するなど)
なお、所得税と住民税で異なる課税方式を選択するには、該当年度の納税通知書が送達されるまでに、申告書余白部分に異なる課税方式を選択する旨を記入した住民税申告書を提出する必要があります。(例:上場配当等の申告不要制度選択等)
申告する年分にかかる住民税の納税通知書到達まで
※当初の住民税や各種保険料の算定に間に合わせるため、毎年3月15日までのご提出にご協力をお願いします。
異なる課税方式を選択することで、住民税における扶養控除の適用や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料など各種保険料の算定の基となる総所得金額等・合計所得金額や住民税の非課税判定に影響があります。
・源泉徴収ありの特定口座内で取引している上場株式等に係る配当等について、納税通知書到達後に申告書が提出された場合、該当の上場株式等に係る配当等(譲渡損益も含む)は住民税の算定において算入することができません。
・譲渡損失や先物取引の繰越控除を適用するには、損失のあった年度から連続して納税通知書送達前に繰越する損失額を記入した申告書を提出する必要があります。
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