更新日:2022年12月26日
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区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の額)が年800万円未満で次のいずれかに該当する法人等
|
9.7% |
6.0% |
法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の額)が年800万円以上1,100万円未満で上記の1,2,3のいずれかに該当する法人等 |
10.7% |
7.0% |
上記以外の法人等 |
11.9% |
8.2% |
本市では、平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の税率をそれぞれ3.7%引下げます。詳しくは、「法人市民税の税率改正について」をご覧ください。
資本等の金額 | 半田市従業者総数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 175万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 40万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
「資本等の金額」とは、期末現在における資本の金額又は出資金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額との合計額をいいます。
法人の本支店を市内に設立、設置又は廃止される場合や法人の登記内容等の異動をされる場合には、「法人等の異動届出書」をご提出ください。
法人等の異動届出書(PDF:109KB)
提出時の注意点については、「法人等の異動届出書」提出時の注意点をご覧ください。
地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用する様式です。
更正の請求書(PDF:96KB)
法人市民税を納付する場合に使用する納付書です。
(注)マイナンバー制度(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)により、納付書に記載されている「法人番号」欄の名称を「管理番号」へ変更しました。なお、これまでと同様に旧様式も使用できます。
申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、半田市へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。詳しくは、「エルタックスによる電子申告について」をご覧ください。
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