更新日:2020年11月4日
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2月に物置を壊したのですが、その年の4月に送られてきた課税明細書から削除されていません。この場合、壊した建物でも課税されますか。
課税されます。
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日の状況で課税されます。
例えば、2月に取り壊しをしても、その年の1月1日には物置が存在していたため、翌年度は固定資産税等が課税されます。また、次の年度については、翌年1月1日に物置は存在しないこととなるので、固定資産税等は課税されません。
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