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ホーム > よくある質問 > 暮らし・手続き > 税金 > 償却資産に増減がない場合の申告
更新日:2020年11月4日
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前年に比べ資産の増減がなく、しかも、すべての資産を合計しても、免税点未満(課税標準額150万円未満)なのですが、償却資産の申告は必要ですか?
償却資産の所有者は、毎年1月1日における所有資産について、その所在地の市町村長に対して申告の義務があります。資産に増減がない場合や、免税点未満である場合においても、申告は必要です。
お問い合わせ
総務部税務課 家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621
ファックス番号:0569-25-3254
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