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ホーム > よくある質問 > 暮らし・手続き > 税金 > 減価償却を終えた資産の申告
更新日:2020年11月4日
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耐用年数を経過し、減価償却を終えた資産も申告するのですか。
減価償却を終えた資産であっても、その価値が無くなったわけではなく、取得価格の5%が評価額の最低限度として残ります。その資産が事業の用に供することができる状態にある限り、償却資産として申告してください。
お問い合わせ
総務部税務課 家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621
ファックス番号:0569-25-3254
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