このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
半田市
情報を探す
よく利用されるページ
閉じる
生活情報
Translation Service
市民向け情報
事業者向け情報
観光情報
はんだで暮らす
ホーム > よくある質問 > 暮らし・手続き > 税金 > 死亡した場合の住民税の賦課
更新日:2022年9月20日
ここから本文です。
夫が去年11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか。
市・県民税は、毎年1月1日現在に住所のある方に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の市・県民税は課税されません。
お問い合わせ
総務部税務課 市民税担当
電話番号:0569-84-0620
ファックス番号:0569-25-3254
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
よくある質問