更新日:2022年2月7日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができることとされました。
次のすべてに該当するイベントが対象となります。
文部科学大臣が指定したイベントについては、こちらのページをご覧ください。
本市及び愛知県においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象としています。
上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
(注)令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税から控除します。令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税から控除します。
(注)令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
所得税の寄附金控除及び市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。
また、申告の際は、イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書(写し)」及び「払戻請求権放棄証明書」の添付が必要です。証明書の交付方法については、イベント主催者オフィシャルサイトなどをご確認のうえ、イベント主催者へお問い合わせください。
所得税・市民税・県民税の申告については、こちらのページをご覧ください。
所得税の確定申告について、詳しくは税務署へお問い合わせください。
【税務署のお問い合わせ先】
半田税務署
〒475-8686 愛知県半田市宮路町50-5
TEL:(0569)21-3141(自動音声「1」を選択)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談