更新日:2023年11月7日
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受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に改正された健康増進法により、以下のとおり全面禁煙または禁煙としますので、ご理解ご協力をお願いします。
児童福祉施設である「児童遊園・ちびっ子広場」は、令和元年7月1日から「敷地内全て」を禁煙としています。
公園等(公園・緑地・街園)は、令和元年10月15日から「遊具周辺」を禁煙といたします。
公園は受動喫煙の影響が大きい子どもから高齢者まで多くの方が利用します。
望まない受動喫煙をなくすため、遊具や東屋など人の集まる施設周辺ではタバコを吸わないようにしましょう。
タバコの吸い殻は持ち帰りましょう。美観を損ねるだけでなく、乳幼児の誤飲事故につながる危険があります。
周囲の公園利用者の迷惑になるだけでなく、子どもの顔などに当たると非常に危険です。
みんなでマナーを守れば、公園はもっと楽しく、きれいになる!
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