更新日:2023年6月5日
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受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に改正された健康増進法により、以下のとおり全面禁煙または禁煙としますので、ご理解ご協力をお願いします。
児童福祉施設である「児童遊園・ちびっ子広場」は、令和元年7月1日から「敷地内全て」を禁煙としています。
公園等(公園・緑地・街園・緑園)は、令和元年10月15日から「遊具周辺」を禁煙といたします。
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